令和4年10月から企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなる制度改正が行われています。

これまで企業型DC加入者がiDeCoに加入するには、iDeCoの加入を認める企業型DCの規約の定めが必要でした。規約の定めが無い場合、事業主掛金が低い方にとっては、拠出可能な枠に十分な残余があるにもかかわらず、iDeCoに加入できませんでした。

令和4年10月からは、企業型DCの規約の定めを不要とし、企業型DCのみに加入する方は、月額55,000円から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限20,000円)で、iDeCoの掛金を各月拠出できるようになります。これにより、事業主掛金が低い方がiDeCoを利用しやすくなります。

厚生労働省リーフレットより

企業型DCと確定給付型(DB、厚生年金基金など)に加入する方は、月額27,500円から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限12,000円)で、iDeCoの掛金を各月拠出できるようになります。

企業型DC加入者のiDeCo加入要件はつぎのとおりです。

  • 企業型DCの事業主掛金が月の上限(55,000円※)の範囲内で各月拠出であること
  • iDeCoの掛金が55,000円※から各月の企業型DCの事業主掛金を控除した残余の範囲内(上限20,000円※)で各月拠出であること
  • 企業型DCのマッチング拠出(加入者掛金拠出)を利用していないこと

※企業型DCと確定給付型に加入する方は55,000円→ 27,500円、20,000円→ 12,000円です。

マッチング拠出を導入している企業の企業型DC加入者は、マッチング拠出を利用するかiDeCoに加入するかをご自身で選択できます。

さらに、令和6年12月からは、DCの拠出可能な枠について、確定給付型DB、厚生年金基金などごとの掛金相当額(他制度掛金相当額)を評価し、月額55,000円から掛金相当額を控除した範囲内となります。

iDeCoは、月額55,000円から各月の事業主の拠出額を控除した額(20,000円を超える場合は、20,000円が上限)になります。なお、事業主の拠出額は、企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの掛金相当額の合計額になります。事業主の拠出額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

企業型DC加入者がiDeCoを利用しやすくなります(厚生労働省HP、PDF)