当事務所代表が第3回労務管理支部研修会「無期転換ルールについて」で講師を務めます。改正労働契約法によれば通算5年を超えて有期労働契約が反復更新された場合に労働者が希望すれば無期労働契約に転換できるとされており、本研修会では企業や社労士に必要な知識対応について解説します。