8月1日から雇用保険の「基本手当日額」が変更されることが公表されました。

今回の変更は、令和元年度の平均給与額が平成30年度と比べて約0.49%上昇したことおよび最低賃金日額の適用に伴うものです。なお、平均給与額については「毎月勤労統計調査」による毎月決まって支給する給与の平均額(再集計値として公表されているもの)を用いています。具体的な変更内容は以下のとおりです。

  1. 基本手当日額の最高額の引上げ
    • 基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
      1. 60歳以上65歳未満  7,150円 → 7,186円(+36円)
      2. 45歳以上60歳未満  8,330円 → 8,370円(+40円)
      3. 30歳以上45歳未満  7,570円 → 7,605円(+35円)
      4. 30歳未満       6,815円 → 6,850円(+35円)
  2. 基本手当日額の最低額の引上げ
    • 2,000円 → 2,059円(+59円)

基本手当日額の算定基礎となる賃金日額の最高額、最低額等について、毎年度の平均給与額の変動に応じて変更していますが、これにより変更した最低額が、「最低賃金日額」(地域別最低賃金の全国加重平均額に20を乗じて7で除して得た額)を下回る場合は、最低賃金日額を最低額とすることとされています。令和2年8月1日以降の基本手当日額の最低額については、最低賃金日額に、基本手当の給付率80%を乗じて計算しています。

(計算式)
901円(令和2年4月1日時点での地域別最低賃金の全国加重平均額)×20÷7×0.8=2,059円

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参考リンク

雇用保険の基本手当日額の変更(厚生労働省HP)