世界の年金事務所からvol009:墨田年金事務所

令和4年度の国民年金の保険料が決定しました。

国民年金の保険料は、平成 16 年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられてきましたが、平成29 年度に上限(平成16 年度価格水準で16,900 円)に達し、引き上げが完了しました。その上で、平成31 年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行されたことに伴い、令和元年度分より、平成 16 年度価格水準で、保険料が月額 100円引き上がり17,000 円となりました。ただし、実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、以下の通りとなります。

  • 令和3年度 月額16,610 円(前年度比+70 円)
  • 令和4年度 月額16,590 円(▲20 円)

同時に令和3年度の在職老齢年金の支給停止調整変更額も公表されましたが、こちらは令和2年度から変更ありません。

令和3年度の60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整開始額 28 万円
60 歳台前半(60 歳~64 歳)の支給停止調整変更額 47 万円
60 歳台後半(65 歳~69 歳)と70 歳以降の支給停止調整額 47 万円

60 歳台前半の在職老齢年金は、令和3年度の場合でいうと、賃金(賞与込み月収。以下同じ)と年金の合計額が、支給停止調整開始額(28 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止し、賃金が支給停止調整変更額(47 万円)を上回る場合には、増加した分だけ年金を支給停止します。また、60 歳台後半と 70 歳以降の在職老齢年金については、賃金と年金の合計額が、支給停止調整額(47 万円)を上回る場合には、賃金の増加2に対し年金額を1支給停止します。

支給停止調整開始額(28 万円)は新規裁定者の年金額の改定に応じて、支給停止調整(変更)額(47 万円)については名目賃金の変動に応じて、それぞれ改定することが法律に規定されています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和3年度の年金額改定について(厚生労働省HP)