4月は法改正などによる制度変更があるため、今のうちから改正法の情報などを収集しておくことが大切です。今回は、派遣法関係の4月からの改正内容についてみていくことにしましょう。

1.雇用安定措置に関する派遣労働者の希望の聴取

これまでも、派遣元事業主は、一定の場合、派遣労働者の派遣終了後の雇用を継続させるための措置(雇用安定措置)を講じる必要がありましたが、当該雇用安定措置を講じるにあたっては、予め派遣労働者から希望する当該措置の内容を聴取することが義務化されます。また、派遣労働者から聴取した内容について派遣元管理台帳に記載を行うことが必要となります。したがって、派遣元管理台帳の改定も必要です。

2.マージン率等のインターネットでの提供(令和3年4月1日)

マージン率等については、原則として、インターネットの利用による情報提供が必要となります。なお、情報提供の対象となる「マージン率等」とは、事業所毎の派遣労働者数、派遣先数、マージン率(派遣料金の平均額・派遣労働者の賃金の平均額)、教育訓練、労使協定の締結の有無(労使協定の範囲、有効期間)です。なお、「人材サービス総合サイト(厚生労働省運営)」による情報提供(無料)も可能です。

なお、今年1月1日の改正もありましたので、あわせて確認しておきましょう。

1.派遣労働者の雇入れ時に説明する事項の追加(令和3年1月1日)

派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、キャリアアップ措置(教育訓練やキャリアコンサルティングの内容)について説明することが必要となります。また、教育訓練計画の内容やその変更について、派遣労働者に説明を行うことが必要となります。

2.日雇派遣における労働者派遣契約の解除等の措置(令和3年1月1日)

派遣元事業主は、労働者派遣契約の解除がなされた場合、新たな就業先の確保ができない場合には、休業等を行い、日雇派遣労働者の雇用の維持、休業手当の支払い等の労働基準法等に基づく責務を果たすべきことを明確化しました。

3.労働者派遣契約の電磁的記録による作成

労働者派遣契約について、書面によらず、電子計算機に備えられたファイルに記録する方法または磁気ディスク等をもって調製する方法により作成を行うことができます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

キャリアアップ措置や雇用安定措置等の派遣元の責務が強化されます(厚労省HP、PDF)