世界の労働基準監督署からVOL016:東金労働基準監督署

労働基準法施行規則が改正され、2024年4月1日以降、新たに、または継続して裁量労働制を導入するためには、専門業務型裁量労働制の場合は労使協定に本人同意を得る・同意の撤回の手続きを定めることとされました。具体的には次の内容です。

  1. 本人同意を得ることや、同意をしなかった場合に不利益取り扱いをしないこと
  2. 同意の撤回の手続きと、同意とその撤回に関する記録を保存すること

一方、企画業務型裁量労働制の場合は、上記1はすでに労使委員会の決議に定めることが義務付けられており、上記2については、同意に関する記録を保存することを労使委員会の決議に定めることがすでに義務づけられています。また、以下の内容を労使員会の運営規程または決議に追加する必要があります。

  • 労使委員会に賃金・評価制度を説明する
    • 対象労働者に適用される賃金・評価制度の内容 についての使用者から労使委員会に対する 説明に関する事項(説明を事前に行うことや説明項目など)を 労使委員会の運営規程に定める
    • 対象労働者に適用される賃金・評価制度を変更する場合に、労使委員会に変更内容の説明を行うことを労使委員会の決議に定める
  • 労使委員会は制度の趣旨に沿った適正な運用の確保に関する事項 (制度の実施状況の把握の頻度や方法など)を 労使委員会の運営規程に定める
  • 労使委員会の開催頻度を6か月以内ごとに1回とすることを 労使委員会の運営規程に定める。
  • 定期報告を労使委員会の決議の有効期間の始期から起算して初回は6か月以内に1回、その後1年以内ごとに1回とする。

裁量労働制を導入・適用するまで(継続導入する事業場では 2024 年3月末まで )に以上の内容を反映させた協定届・決議届の届出を行う必要があります。

上記のほか、本改正においては、様々な留意事項を追加しています。詳細については、改正後の「労働基準法第38条の4第1項の規定により同項第1号の業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るための指針」等を確認してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

裁量労働制の導入・継続には新たな手続きが必要です(厚生労働省HP)