令和7年4月1日に職業安定法に基づく省令および指針を一部改正・施行されました 

本改正により、職業紹介事業者は、徴収した紹介手数料の実績を人材サービス総合サイトに掲載することが必要となります。また、既に、求人者から求人の申し込みがあった際には、取り扱い職種の範囲や手数料に関する事項等を明示することが義務となっていますが、今回新たに、違約金に関する定めについて求人者に誤解が生じないようあらかじめ明示しなければなりません。

募集情報等提供事業者は、労働者になろうとする方に金銭やギフト券等を提供することは原則禁止となるほか、利用料金や違約金に関する定めを、募集主に誤解が生じないようあらかじめ明示することが必要となります。

以下では、職業紹介事業者にかかる部分についてみていきましょう。

1.令和6年度に徴収した紹介手数料の実績を、「人材サービス総合サイト」に掲載することが義務付けられます

公開の対象となる職種は、常用就職の実績が多い上位5職種となります。ただし、常用就職の実績が10件以下の場合は、掲載は不要です。常用就職とは、4ヶ月以上の有期又は無期で雇用されることを指します。

平均手数料率の計算は、取扱職種ごとに、以下の計算で算出し、小数点第2位で四捨五入してください。

定額制により紹介手数料を徴収している場合は、平均手数料率の実績に代えて当該額を実績として掲載することができます。なお、定額以外でも手数料を徴収している場合(定額による徴収と手数料率による徴収とを併用している場合)は、平均手数料率を算出する必要があります。事業者は、「令和6年度職業紹介事業報告」の提出後、速やかに「人材サービス総合サイト」に掲載してくだ、「令和7年度職業紹介事業報告」以降も同様に掲載することとされています。

2.違約金規約を設けている場合、令和7年4月1日以降に求人者から求人の申込みがあった際には、明示をお願いします。

改正前は、取扱職種の範囲等、手数料に関する事項、苦情の処理に関する事項、求人者の情報や求職者の個人情報の取扱に関する事項、返戻金制度に関する事項の明示が義務となっていましたが、改正後は、さらに求人者に対する違約金規約を設けている場合には、規約の明示も必要となります。その際には違約金の額、違約金が発生する条件及び解除方法を含む契約の内容について、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面又は電子メールその他の適切な方法により、あらかじめ求人者に対し誤解が生じないよう明示することとされています。

これは、医療等3分野を扱う職業紹介事業者に対する集中指導を実施し、不採用後1年以内の別ルート採用に違約金を適用することに関する相談があったことなどをうけて、改正されたものです。なお、ここでいう「違約金」はあくまで例示で、事業の利用に関連して求人者が負担する金銭についてはあらかじめ誤解が生じないよう全て明示することが求められます。

利用規約等については、求人者に対して見せた文面と同じものを、契約締結後に求人者が確認できる必要があるとされています。たとえば、職業紹介事業者が求人者に対し、①単にホームページの該当箇所を教示する、②ホームページ上で規約自体をスクロールで確認させ、同意ボタンを押させる、といった方法のみでは、求人者が同一文面を再読できない可能性があり、後々のトラブルの原因となるおそれがあることから、適切な方法で明示しているとはいえないとされています。したがって、違約金等について、対面での説明の場合は、分かりやすく明瞭かつ正確に記載した書面を手交し、非対面での説明の場合は、同様の書面を郵送又は電子メールで送付するといった手法を基本となります。なお、それ以外の手法であってもこれと同等の効果をもたらすものといえる手法を用いることは可能です。

なお、契約の内容のなかに本人が採用辞退後に別ルートで採用などの際に違約金を適用する場合や、利用契約の更新に関するルールも含みます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です(厚生労働省HP)