熱中症の重篤化を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、令和7年6月1日から施行されます。この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられます。

第1に、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、次の者ががその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することとされました。

  •  「熱中症の自覚症状がある作業者」
  •  「熱中症のおそれがある作業者を見つけた者」

ここで、「熱中症を生ずるおそれのある作業」とは、WBGT(湿球黒球温度)28度または気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上または1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるものをいいます。

第2に、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に、①作業からの離脱、②身体の冷却、③必要に応じて医師の診察又は処置を受けさせること、④事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先及び所在地等など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知することとされました。

厚生労働省が作成したシートには次のような処置の例が掲載されていますので、参考にしてください。

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参考リンク

職場における熱中症対策の強化について(令和7年6月1日施行)(厚生労働省HP)