R8所得税の基礎控除引上げ等関係のQ&Aが公開

令和8年度税制改正により、所得税の基礎控除の引上げ、給与所得控除の最低保障額の引上げ及び扶養親族等の所得要件の改正等が行われました。そこで、今回は国税庁が公開したQ&Aのうち、重要なものを取り上げてみましょう。

今回の改正事項と適用時期については、以下の通りです(Q&A1ー1)。

次の改正事項については、令和8年 12 月1日に施行され、令和8年分以後の所得税について適用されます。

  • 基礎控除の引上げ
  • 給与所得控除の最低保障額の引上げ及びそれに伴う「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正
  • 扶養親族等の所得要件の改正

また、次の改正事項については、令和9年1月1日に施行され、同日以後に支払うべき給与及び公的年金等について適用されます。

  • 「源泉徴収税額表」の改正
  • 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における基礎的控除額の引上げ

したがって、令和8年 11 月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。

令和8年分の給与の源泉徴収事務においては、令和8年 12 月に行う年末調整の際に、上記の引上げ後の基礎控除額および改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

また、令和9年1月1日以後に支払うべき給与については、上記④の改正後の「源泉徴収税額表」を使用して源泉徴収税額を計算することとなります。

なお、令和8年中に死亡により退職した人および年の中途で海外の支店等への転勤などにより非居住者となった人などで、居住者として最後に給与の支払を受けた日が、令和8年 11 月 30 日以前である人の年末調整においては、令和8年度税制改正による改正後の基礎控除等は適用されません。このため、その給与の支払を受けた人が改正後の控除等の適用を受けるためには、確定申告等をする必要があります(Q&A1-3)。

今回の改正により、たとえば、新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を有することとなった従業員は、その旨を記載した扶養控除等申告書を、給与の支払者に提出することとなります。なお、この改正により新たに扶養控除等の対象となる扶養親族等を扶養控除等申告書に記載する際には、扶養控除等申告書の「異動月日及び事由」欄に「令和8年 12 月1日 改正」などと記載することとされています

以上を踏まえて令和8年 12 月に行う年末調整の税額計算において、注意する点は以下のとおりです(Q&A3-1)。

① 「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」の改正

給与所得控除の最低保障額の引上げに伴い、所得税法で定める令和8年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
また、令和8・9年分の給与の収入金額が 69 万 1,000 円以上 220 万円未満である場合には、その給与に係る給与所得の金額については、上記にかかわらず、次の金額とすることとされました。

令和8年 12 月に年末調整の計算をする際には、改正後の国税庁において作成する「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」を使用することになります。
② 基礎控除額(改正後)の控除
基礎控除額が改正されましたので、従業員から提出を受けた基礎控除申告書を基に、基礎控除額を控除することになります。
③ 本年分の毎月の徴収税額の合計額と年調年税額との差額の取扱い

本年分の毎月の徴収税額の合計額が年調年税額よりも多いときには、その差額(過納額)は、その過納となった人に還付します。過納額が生じた場合には、その過納額を年末調整を行った月分(通常は本年 12 月分。納期の特例の承認を受けている場合には、本年7月から 12 月までの分)として納付する「給与、退職手当及び弁護士、司法書士、税理士等に支払われる報酬・料金に対する源泉徴収税額」(以下「徴収税額」といいます。)から差し引き、過納となった人に還付しますが、年末調整を行った月分の徴収税額のみでは還付しきれないときは、その後に納付する徴収税額から差し引き順次還付します。

なお、還付することとなった日の翌月から2か月を経過しても過納額を還付しきれないと見込まれる場合については、「源泉所得税及び復興特別所得税の年末調整過納額還付請求書兼残存過納額明細書」を作成し、所轄税務署に提出することで、過納額の還付を受けることができます。

なお、令和8年度税制改正において、ひとり親控除の控除額が 38 万円(改正前:35 万円)に引き上げられましたが、この改正は、令和9年分以後の所得税について適用されますので、令和8年分の年末調整には影響はありません(Q&A3-2)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について(国税庁HP)

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