R8算定基礎届の資料が公開

令和8年度の算定基礎届のポータルサイトが日本年金機構のHP上で公開されました。算定基礎届の手続きは、健康保険および厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に4~6月に支払った賃金を、事業主の方から「算定基礎届」によって届出て、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定することをいいます。

算定基礎届の提出の対象となる被保険者の範囲は、7月1日現在のすべての被保険者です。ただし、次の1~3のいずれかに該当する方は算定基礎届の提出が不要です。

  1. 6月1日以降に資格取得した方
  2. 7月改定の月額変更届を提出する方
  3. 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

なお、上記2および3の方については、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄としたうえで、備考欄「3.月額変更予定」を〇で囲んでください。また、電子申請および電子媒体による提出の場合は、上記2および3の対象者を除いて作成します。ただし、上記3の方について、随時改定の要件に該当しないことが判明した場合は、速やかに算定基礎届をご提出ください。

「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。今年の算定基礎届の提出期限は7月10日(金曜)です。事業所には、6月中旬より順次様式等が送付されます。
ポータルサイトでは、算定基礎届事務説明【動画】・ガイドブック等が掲載されていますので、参考にして、記入漏れや誤り等のないようにしてください。

なお、二以上事業所勤務者の算定基礎届は、選択事業所を管轄する事務センターから各事業所に送付されます。なお、送付される算定基礎届は、5月中旬までに日本年金機構で入力処理した情報をもとに作成しているため、5月中旬以降、新たに二以上事業所勤務者になった方がいる場合、送付される複数の算定基礎届に重複して該当の方の情報が印字される場合があります。その場合は、二以上事業所勤務者の算定基礎届はご返送してください。
また、5月中旬以降に被保険者資格喪失届を提出し、二以上事業所勤務者でなくなった方がいる場合、二以上事業所勤務者としての算定基礎届が送付されることがありますが、提出は不要です。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

【事業主の皆さまへ】令和8年度の算定基礎届のご提出について(日本年金機構HP)

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