R8障害福祉サービス処遇改善加算の概要③
今回は令和8年度特例要件についてみていくことにしましょう。
生産性向上や協働化に係る取組として以下の1または2いずれかの取組を行うとともに、3の取組を行っていることが必要です。
- 下表の「生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための取組」のうち5以上の取組(うち⑱及び㉑は必須)を実施すること。
- 令和8年度においては、処遇改善計画書において令和9年3月末までに職場環境等要件に係る取組を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から職場環境等要件を満たしているものとして取り扱うことができます。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該取組を行い、実績報告書においてその旨を報告する必要があります。
- 法人が、社会福祉法社会福祉連携推進法人に所属していることが必要です。
- 処遇改善加算Ⅱロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てること。
- なお、処遇改善加算を未算定の障害福祉サービス等事業所が新規に処遇改善加算を算定し始める場合を除き、本要件を満たすために、賃金総額を新たに増加させる必要はありません。したがって、基本給等以外の手当または一時金により行っている賃金改善の一部を減額し、その分を基本給等に付け替えることで、本要件を満たすこととして差し支えありません。また、既に本要件を満たしている障害福祉サービス等事業所においては、新規の取組を行う必要はありません。ただし、この要件を満たすために、新規の基本給等の引上げを行う場合、当該基本給等の引上げはベースアップにより行うことが基本となります。
なお、重度障害者等包括支援、施設入所支援、短期入所、就労定着支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援にあっては配置等要件に関する加算がなく、処遇改善加算Ⅱロの加算率が設定されていないため、処遇改善加算Ⅰロの加算額の2分の1以上を基本給等の改善に充てることが必要です。また、令和8年度においては、処遇改善加算の申請時点において、処遇改善計画書において令和9年3月末までに上記の賃金改善を行うことを誓約した場合は、処遇改善加算の申請時点から3の要件を満たしているものとして取り扱うこととされています。当該誓約をした場合は、令和9年3月末までに当該賃金改善を行い、実績報告書においてその旨を報告する必要があります。
4処遇改善加算の算定に係る事務処理手順
令和8年度に処遇改善加算を算定しようとする障害福祉サービス事業者等
は、それぞれの期日までに以下の届出を行うこととされています。
(1)体制等状況一覧表等の届出(体制届出)
処遇改善加算の算定に当たっては、障害福祉サービス等事業所ごとに、介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表等の必要書類一式を、当該障害福サービス等事業所の指定等権者が都道府県知事である場合は都道府県知事に、指定等権者が市町村長である場合は市町村長に提出する必要があります。体制届出の提出は、算定を開始する月の前月15日までとされています。
なお、令和8年4月から新規に処遇改善加算を算定し始める場合または処遇改善加算の区分を変更する場合の体制届出の期日は、千葉県では令和8年4月15日です。
(2)処遇改善計画書等の作成・提出
処遇改善加算の算定に当たっては、福祉・介護職員等処遇改善計画書を、別紙様式2-1から別紙様式2-3までに定める様式により作成し、当該事業年度において初めて処遇改善加算を算定する月の前々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存する必要があります。

ただし、令和8年4月および5月の処遇改善加算の算定に係る処遇改善計画書の提出期日は、当該障害福祉サービス事業者等における令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日となります。また、令和8年4月および5月分は処遇改善加算を算定しない障害福祉サービス事業者等が、令和8年6月以降に処遇改善加算を算定する場合、当該事業者については、処遇改善計画書の提出期限は、令和8年6月15日です。
(3)実績報告書等の作成・提出
処遇改善加算を算定した障害福祉サービス事業者等は、実績の報告を、別紙様式3-1及び別紙様式3-2に定める様式により作成の上、各事業年度における最終の加算の支払があった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して提出し、根拠資料と併せて2年間保存する必要があります。このため、令和8年度の実績報告書の提出期日は、令和9年3月分の処遇改善加算の支払が令和9年5月であることから、通常の場合、令和9年7月31日となります。
なお、複数の障害福祉サービス等事業所を有する障害福祉サービス事業者等については、別紙様式2及び3の処遇改善計画書等について、事業者(法人)単位で一括して作成して差し支えないとされています。
処遇改善加算を算定しようとする障害福祉サービス事業者等は、処遇改善計画書の提出に当たり、処遇改善計画書のチェックリストを確認するとともに、記載内容の根拠となる資料及び以下の書類を適切に保管し、都道府県知事等から求めがあった場合には速やかに提示しなければならないとされています。
- 就業規則等(賃金・退職手当・臨時の賃金等に関する規程、別紙様式2-1の3(2)のうちキャリアパス要件Ⅰに係る任用要件及び賃金体系に関する規程、別紙様式2-1の3(3)のうちキャリアパス要件Ⅲに係る昇給の仕組みに関する規程を就業規則と別に作成している場合には、それらの規程を含みます。)
- 労働保険関係成立届、労働保険概算・確定保険料申告書等
都道府県知事等は、処遇改善加算を取得する障害福祉サービス事業者等が以下のいずれかに該当する場合は、既に支給された処遇改善加算の一部もしくは全部を不正受給として返還させることまたは処遇改善加算を取り消すこととされています。
- 処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら特別事情届出書の届出が行われていない等、大臣基準告示及び本通知に記載の算定要件を満たさない場合
- 虚偽または不正の手段により加算を受けた場合



