「闇バイト対策」で厚労省が注意喚起
厚生労働省は、インターネットで犯罪実行者の募集が行われる事案が見られ、その中には、通常の労働者募集と誤解を生じさせるような広告等も見受けられることから、求人企業に対して、SNS等を通じて直接労働者を募集する際には①氏名(名称)・②住所・③連絡先・④業務内容・⑤就業場所・⑥賃金を記載することが必要であること、そしてこれらの情報が記載されていない場合は法令違反となることを、あらためて注意喚起しています。

この場合に、氏名等の6情報自体を記載せず、6情報が記載されている会社ウェブサイトの募集要項等のリンクを記載することについても、それのみでは、そもそも求人であるかどうかも含め、誤解を招く可能性があるため、募集情報を提供する広告等自体に6情報を記載する必要があるとされています。
なお、「住所(所在地)」については、労働者になろうとする者が募集主について誤解をすることのないよう、ビル名、階数、部屋番号まで記載する必要があり、「連絡先」については、電話番号、メールアドレスまたは、自社ウェブサイト上に備え付けられた専用の問い合せフォームへのリンクのいずれかを記載する必要があるとされています。
求職者に対しては、SNS上の怪しい求人には絶対に手を出さないこと、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示がない募集広告には特に気をつけるよう注意喚起を行っています。

参考リンク
労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です(厚生労働省HP)


