働き方改革推進助成金(勤務間インターバルコース)Q&A②

前回に引き続き、働き方改革推進助成金(勤務間インターバルコース)に関係するQ&Aをみていきましょう。
QⅡ-④ー2 過去2年間に月45時間を超える時間外労働が発生していたにもかかわらず、その当時、 ①有効な特別条項付36協定の届出が漏れていた場合 ②特別条項の限度時間超の時間外労働させていた場合 など、労基法違反が確認された場合は支給対象外となるのか。
A ① 、②の状態となっていた場合はいずれも労基法違反であるが、交付決定の取消等の要件(・・・)に該当するとまではいえない。この場合、交付決定時までに法違反が是正されている場合は、支給対象となり得る。
過去に行われた45時間を超える時間外労働が労基法違反であっても、交付決定までに法違反が是正されていれば、支給対象となります。
QⅡ-④ー3 過去2年間に月45時間を超える時間外労働に該当する証明は、対象事業場の労働者のうち、今後インターバルを対象としない人でもよいか(パート、退職者など)
A 対象事業場に45時間を超える時間外労働を行った労働者がいれば、当該労働者が導入されるインターバルの対象とならない場合でも、要件は満たすこととして取り扱って差し支えない。
「過去2年間に月45時間を超える時間外労働」の要件は、「一人ひと月」でもいればよいとされています(QⅡ-④-1)。
次に、「支給対象となる取組」のうち、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」に関するものをみていきましょう。
Q4ー⑨-1 労働能率の増進に資する設備・機器に該当するかどうかは、労働者がどの程度当該業務に携わり、機器の導入によってどの程度の業務の負担が軽減されるのかにより、判断が異なるのか。例えば、「除雪機の導入」は豪雪地帯で冬季にはほぼ毎日除雪に時間を要している事業所の場合と、ほとんど積雪のない地域で年間数回しか使用しないような事業所の場合では、判断が異なるのか。
A 例示のとおり申請毎に事情は異なるため、労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか、または生産性向上により労働時間の縮減に資するかにより判断される。なお、使用する時季が限られること、常時使用するものではないこと等は、助成対象外とする理由とはならない。
対象となる設備・器機の考え方を示すものです。ポイントは、「労働者が直接行う業務負担の軽減に資するか」または「生産性向上により労働時間の縮減に資するか」のいずれかに該当するかどうかです。使用時期が限られる、常時使用するものでないことだけをもって対象外となるものではありません。一方、オフィスのエアコンのような「不快感の軽減や快適化を図ること」は対象外とされています(4ー⑨-2)。
QⅣー⑨-10 作業効率を上げるため、PCのモニターを1台増やして「デュアルモニター」とする場合、デュアルモニターとすることは、PCのキーボード、マウス操作等労働者がPC操作において直接行う業務負担を軽減させうるものと判断されるため、労働能率の増進に資する機器に該当すると考えてよいか。
A デュアルモニターとする場合、労働能率の増進に資すると認められるのであれば助成対象となる。 なお、この場合のPCのモニターは、あくまで「モニター」であり、パソコンを1台増やすものは含まれない。
パソコン、タブレット、スマートフォンの購入費用は原則として対象費用から除かれているところですが、本Q&Aで示された通り、「労働能率の増進に資する」と認められれば、デュアルモニターとするためのモニターの購入費用は対象費用となります。
QⅣー⑨-11 助成対象経費に労務管理用機器の購入に際する送料が含まれるか否か。
A 労務管理用機器の購入に際してかかる送料は、支給要領別紙「事業で認められる経費」の「機械装置等購入費」にある「機器・設備類の設置、撤去等の費用」に含まれる。
「送料」は対象経費に含まれます。一方、「長期保証」(Ⅳー⑨-12)は対象外とされています。
QⅣー⑨-21 小規模デイサービス事業場が、デイサービス利用者用の食事を作るため、一般家庭用の調理器具(真空保温調理器など)を導入する場合、助成金の経費対象となるか。
A 労働能率の増進に資するものとして、客観的に認められるものであれば、一般家庭用の調理器具(真空保温調理器など)であっても、支給対象となり得る。
対象経費の一例です。「家庭用」ということだけで、対象外となるわけではありません。
QⅣー⑨-23 自社商品の紹介用として商品説明映像を制作し、営業担当が行っていた顧客先への訪問・説明の時間を短縮、労働能率の増進を図りたい。顧客先への訪問・説明時間として4時間程度要していたものが、商品説明映像の利用で1時間程度に短縮できる。 本映像の制作は、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」として助成対象となり得るか。
A 本映像制作費は、「支給要領(別紙1)事業で認められる経費」のうち「広告宣伝費」に該当し、同紙(注3)にあるとおり、『「広告宣伝費」は、人材確保に向けた取組の事業に係る費用に限る』ことから、本映像制作費は助成対象外である。
「商品説明映像」が「設備・機器等」といえるのかどうかも疑問ですが、本設問では「広告宣伝費」に該当するとして、助成対象外とされています。



