働き方改革推進助成金(勤務間インターバルコース)Q&A③~経費関係~

QⅣー⑨-26 「通常の事業活動に伴う経費」の定義(範囲)について教示されたい。 例えば、飲食店における冷蔵庫は対象になるか
A 「通常の事業活動に伴う経費」とは、当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合がこれに該当する。 ただし、通常の機器より性能の高い機器や、現状の最低限事業を行う上で必要な台数を超えて、さらに機器を追加導入し、作業効率や生産性の向上を図る場合は、「通常の事業活動に伴う経費」に該当しない。(すなわち支給対象となり得る。) 飲食店における冷蔵庫については、容量の大きい冷蔵庫を導入することにより移動時間が短縮され、業務負担軽減が確認されるものであれば、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入」として対象となる。 ただし、次の場合は、労働能率の増進に資するものとは認められない。
・当該設備・機器等を導入し、今まで行っていなかった事業を新たに展開するような場合(単なる事業拡大で、新たな事業が追加されただけであり労働能率増進効果(作業時間の短縮効果)が認められないため。)
・既存機器の追加導入に関して、最初から新たな人材の追加し、当該機器を追加導入することによって受注数の増加を狙う場合(既存労働者の作業時間の縮減等は図られないため。)
「通常の事業活動に伴う経費」は、助成対象になりません。したがって、その定義は重要です。すなわち「当該事業を行う場合、通常は備えておくべき設備や機器を導入する場合」とされたうえで、その例外として、「通常の機器より性能の高い機器や、現状の最低限事業を行う上で必要な台数を超えて、さらに機器を追加導入し、作業効率や生産性の向上を図る場合」は助成対象になることを示している、重要な設問です。
QⅣー⑨-35 労働能率の増進のため、今まで内線の通じてなかった電話に内線を通じさせる工事は支給対象になるか。なお、電話自体は現在使用している電話を使用するものである。
A 電話機は、汎用事務機器であり、支給対象外である。
「通常の事業活動に伴う経費」のなかに「汎用事務機器購入費」があります。つまり、これに該当する場合は助成対象外となります。ほかにも、SDカードや外付けハードディスク(Ⅳー⑨-50)、シュレッダーやいわゆるテプラ(Ⅳー⑨-51)、なども、「汎用事務機器」とされています。一方で、PBXについては、「「通常の事業活動に伴う経費」には該当しないとされており(Ⅳー⑨-36)、オートフィードシュレッダーやパソコン等と接続して使用するラベルライターは「汎用事務機器」には該当しないとされています(Ⅳー⑨-51)。
なお、「フォークリフトの特定自主検査料」について、「法令で義務付けられている行為に係る経費は支給対象とならない」という観点で対象外となる経費もあります(Ⅳー⑨-52)。
QⅣー⑨-37 (上記(Ⅳ-⑨-36)の回答を踏まえた更問)〔筆者注:Ⅳー⑨-37の誤りか〕 労働能率増進機器とは、申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」いずれかの機器と認識しているが、その前提条件として「労働者の当該作業時間が短縮したか否か」が必要になるという理解で良いか。
A 「労働能率の増進に資する」ということの具体的な意味が「患者クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」である。 申請マニュアルに記載されている「労働者が直接行う業務負担を軽減する」もしくは「生産性向上により労働時間の縮減に資する」のいずれも、「クライアント一人当たりに要する作業時間を短縮すること」を表現した記述であると理解されたい。
「労働能率の増進に資する」といえるかどうかの一つの判断基準をしめしたものとして重要な設問です。
QⅣー⑨-42 鍼灸院等からの「手技による施術よりも機器を使用したほうがより短時間で同等の効果が生じるので、当該機器には労働能率増進効果がある」との主張は客観性が認められるか。
A 当該主張については、申請者の主観的な申立だけでは認められず、何らかの客観的かつ合理的な疏明が必要である(ただし、厳密な科学的な説明までは不要。)
単に労働能率増進効果があるというだけではなく、その理由を客観的・合理的な理由付けが求められます。交付申請をする際などに注意するべきです。
QⅣー⑨-44 会社内のデータを同僚と共有するために、NAS(Network Attached Storage)を使用する場合、対象となるか。
NASはネットワークとしての役割もあるが、他に保存用ハードディスクやアプリで機能も上昇することも可能とのことから、汎用性があるのであれば対象外とも考えられる。
A NASは、パソコン、タブレット、スマホとは異なり、労働能率増進効果が認められるのであれば「労働能率の増進に資する設備・機器」として支給対象となり得る。
NASは比較的導入されるケースが多いものですが、「労働能率増進効果」が認められれば支給対象となるとされています。



