働き方改革推進助成金(勤務間インターバルコース)Q&A④~見積もり関係~

働き方改革推進助成金のQ&Aのうち、今回は見積もりに関係する設問のうち、注目するべきものをみていきましょう。
本助成金では、事業を実施するために必要な経費の算出根拠が分かる資料として見積書を取得する必要があり、かつ、見積書は、金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として複数取得する必要があります(相見積)。
QⅤ-1 申請マニュアルに専門家謝金などの人件費が1回あたり12,000円以下の場合は、相見積もりは不要とあるが、「1回」というのは「1日」あたりという理解で良いか。例えば一連の研修を3日間かけておこなう場合は、1日当たり12,000円であれば、合計36,000円となっても相見積は不要か。
A 貴見のとおり。1日当たりの謝金額が12,000円以下であれば、相見積は不要である。
専門家謝金については、1回あたり12,000円以下の場合は相見積もりは不要とされていますが、1回=1日という意味です。なお、一般物品の購入の場合は同額以下でも相見積は必要です(Ⅴ-7)。
QⅤ-2 相見積もりを取った場合、一番低い金額のものを選ばなければならないのか。
A 要件を満たしているのなら、一番低い価格のものを選択するのが原則である。
本設問の通り、相見積もりをとったら、原則として一番低い価格のものを選択することとなります。なお、助成の限度額を超えることが明らかな場合でも相見積をしなければならないとされています(Ⅴ-6)。
QⅤ-3 「労働能率の増進に資する設備・機器等」として中古の機械を購入する場合、見積書はどうしたらよいか。
A 契約に際しては、一般競争を原則とし、場合によっては指名競争又は随意契約を認めているところだが(交付要綱第7条)、その金額が適正な水準のものか確認する必要があるため、原則として、見積書を複数提出する必要がある。 新規であるか中古であるかを問わず、通常の場合と同様に見積書を提出すること。
購入対象の設備・機器等は、中古の場合も対象となります。
QⅤ-4 ①オープン価格でなく、定価が定められている製品については、定価が記載された資料を提出すれ、適正な水準の価格であることが証明できる。それでも相見積もりが必要ということであれば、どこまでのものが必要か。
②ソフトウェアは当該ソフト会社からダウンロード版を購入した方が安上がりであり、この場合は相見積もりをとることは困難である。そのため、当該ソフト会社のHPに掲載されている金額のプリントアウトを提出すれば、適正な水準の価格であることが証明できるが、それで良いか。
A ①改善事業を遂行するための売買、請負、その他の契約は、一般競争によることが原則であり(交付要綱第7条)、通常は、複数の見積りを比較して低価格のものを選択することになる。そのため、複数の小売店から見積書が必要である。
②見積書の発行を受けることができない場合には、例外的に、見積書の代わりに価格が明示された書類(HPをプリントアウトしたもの等)を提出すること。
専門性の高い商品の場合は、販売方法も一般的なものとは異なる場合もあります。その場合、②のように柔軟な対応が可能な場合もあるので、労働局に確認するとよいでしょう。たとえば、「メーカーの直販で定価販売しかあり得ず、メーカーの方針として見積書を発行していない場合」は、「金額が適正な水準であることが確認できる資料を提出」することで認められる場合もあります。
QⅤ-12 インターネットを利用して見積を取得した場合について、有効期限はなしとなっているが、有効として取り扱ってよいか。
申請者は、交付決定後に価格が上昇した場合、上昇した価格で支給申請したいとしているが、その取扱い如何。
A インターネットからの取得した見積書に有効期限を記載することができない場合は、有効期限が記載されていない見積書であっても有効な見積書として取り扱って差し支えない。ただし、
・インターネットに有効期限が記載できない注意書きが掲載されているのであればこの注意書きを印刷したもの
・見積書を発行した会社に問い合わせを行い、有効期限が記載できない旨及びその理由を聴取した場合は、そのことがわかる申立書
・見積書を取得した日にちが分かるもの
などを添付し、当該見積書が適正であること確認できるものとすること。 なお、当然ながら可能な限り新しい見積書を用意すること。また、交付決定後に金額の変更(交付決定額より高い額への変更)がある場合には計画変更が必要である
有効期限を記載することができない場合は、その理由、取得日などの一定の説明資料が求められます。



