医療機関等の賃上げ支援Q&A②

先日取り上げた令和7年度 医療機関等における賃上げ・物価上昇に対する支援事業に関するQ&Aの続きをみていきましょう。

25 賃金改善の期間中に採用した職員への取扱いについて教えてください。(●)
(答)
○ 令和7年 12 月から令和8年5月までの間で採用した職員については、
・基本給や決まって毎月支払われる手当の引き上げ分は採用月から令和8年5月までの月数分
・一時金や特別手当は採用月から令和8年3月までの月数分は本事業の賃金改善に含まれます
は本事業の賃金改善に含まれます。

改善期間の期間中に雇い入れた場合、「採用月から令和8年5月までの月数分」は賃金改善に含まれます。

26 賃金改善の期間中に退職した職員への取扱いについて教えてください。(●)

(答)
○ 令和7年 12 月から令和8年5月までの間で退職した職員については、
・基本給や決まって毎月支払われる手当の引き上げ分は令和7年 12 月から退職月までの月数分
・一時金や特別手当は令和7年 12 月から退職月まで(遅くとも令和8年3月まで)の月数分
は本事業の賃金改善に含まれます。

25とほぼ同様の考え方となります。

28 実施要綱には「令和7年度の対象職員のベースアップについて、令和7年3月 31日時点の賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年 12 月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる。その上で余剰が生じている部分は賃金改善に充てること。」とありますが、具体的な事例や上回る部分の計算方法を教えてください。また、令和7年4月から 11 月までの間に採用した職員はどのように取り扱うべきか教えてください。(●)
(答)
○ 本規定は、令和7年 12 月の賃金水準が前月から維持されたままであっても、同水準が令和7年3月 31 日時点の水準と比較して 2.0%を上回ってベースアップされている場合に適用できるものです。
(例:令和7年3月 31 日時点の賃金水準と比較して、令和7年4月1日時点で対象職員のベースアップの水準が 3.5%増となっており、当該水準のベースアップを令和7年 12 月から令和8年5月までの間継続していた場合は1.5%分×6ヶ月×対象職員数に本事業の支給額を充てることができます。)

○ 上回る部分の計算方法については、例えば、令和7年3月 31 日時点で在籍している対象職員の基本給(月額)と、令和7年 12 月時点で在籍している当該職員の基本給(月額)を比較し、2.0%を上回っている部分を対象にすることが考えられます。なお、2.0%までの部分にはベースアップ評価料による賃金改善分も含まれていると見なしていますが、2.0%を上回っている部分にベースアップ評価料による賃金改善分が含まれている場合は当該部分を除いた部分が対象となります。
○ また、令和7年4月から 11 月までの間に採用した職員についても、令和7年 12 月時点の当該職員の基本給(月額)が、当該職員と同一職種で同等の年齢・役職の職員の令和7年3月 31 日時点の基本給(月額)と比較して2.0%を上回っている場合は、令和7年 12 月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができます。

わかりづらい「令和7年3月 31日時点の賃金水準と比較して 2.0%を上回って実施している場合は、令和7年 12 月から令和8年5月までの間の当該 2.0%を上回る部分に本事業の支給額を充てることができる」ことについて、図で解説している設問です。なお、この仕組みが適用されるのは、「令和7年 12 月の賃金水準が前月から維持されたままであっても、同水準が令和7年3月 31 日時点の水準と比較して 2.0%を上回ってベースアップされている場合」です。

29 実施要綱には「本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと。」とありますが、具体的な事例を教えてください。(●)
(答)
○ 本規定は、本事業の支給額によって賃金改善を図ったものの、他の賃金項目の水準を低下することで、賃金改善の効果を減殺することを防ぐために設けたものとなります。
○ 他律的な要因(例:人事院勧告等)で毎月決まって支払われる手当の水準が引き下がることは本規定には該当しませんが、本事業の賃金改善の効果を減殺することを目的に引き下げた場合は、支給額の全額の返還を求める場合があります。

本事業の利用のネックになっているといわれている「本事業により賃金改善を行う時点から令和8年5月までの間、賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていないこと」の意義について、「本事業の支給額によって賃金改善を図ったものの、他の賃金項目の水準を低下することで、賃金改善の効果を減殺することを防ぐために設けたもの」とされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

医療機関等における賃上げ・物価上昇支援事業について(厚生労働省HP)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です