在職老齢年金制度が改正

令和7年年金制度改正法に基づき、令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から65万円に引き上げられました。

厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金を受ける60歳以上の方は、「基本月額」と「総報酬月額相当額」に応じ、年金額が支給停止(全部または一部)される場合があります。

ここで、用語の意味を確認していきましょう。「基本月額」とは、加給年金額を除いた老齢厚生年金(報酬比例部分)(年額)を12で割った額。共済組合等からの老齢厚生年金も受け取っている場合は、日本年金機構と共済組合等からのすべての老齢厚生年金を合わせた年金額を12で割った額をいいます。また、「総報酬月額相当額」とは、毎月の賃金(標準報酬月額)+1年間の賞与(標準賞与額)を12で割った額をいいます。
令和8年3月以前は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「51万円」を上回る場合には、年金額の全部または一部について支給停止されていましたが、令和8年4月以降は、総報酬月額相当額と老齢厚生年金の基本月額の合計が「65万円」に見直されました。「65万円」は、令和8年度の基準額で、毎年度、賃金の変動に応じて改定されます。

これにより、改正後の年金支給額は、基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円以下の場合は全額支給となります。また、基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円を超える場合は、年金支給月額は以下の額となります。
 基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2

たとえば、基本月額(老齢厚生年金額)が10万円、総報酬月額相当額(賃金)が46万円(標準報酬月額36万円、標準賞与額120万円[月額10万円]の場合、改正前では2万5千円が支給停止されていましたが、改正後はは支給停止されず、全額支給されることになります。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

在職老齢年金制度が改正されました(日本年金機構HP)

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