子ども子育て支援金の概要
令和8年度から子ども・子育て支援金の徴収が始まります。子ども・子育て拠出金制度では、こども未来戦略「加速化プラン」で定められた、児童手当の拡充や育休給付の手取り10割相当への拡充などの子育て支援の拡充を既に実施しています。また、O歳6カ月~2歳の保育所等に通っていないこどもを対象とする「こども誰でも通園制度」についても、令和8年度から全国で本格実施します。これらの子育て支援を拡充するため、高齢者を含む全ての世代や企業から拠出される「子ども・子育て支援金制度」が令和8年度から段階的に実施されることが法律に規定されています。
被用者保険に加入している場合は、令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より徴収が始まりますので、給与計算担当者は使用している給与計算アプリの対応状況等の確認、社内告知などの準備を進めておく必要があります。
支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。被用者保険については、国が一律の支援金率(保険料率)を示すこととされており、R8年度の一律の支援金率は(0.23)です。子ども子育て支援金は、健康保険料と同様に取り扱われるものとされています。すなわち、①支援金額は労使折半(半分は企業が負担し)、②賞与(ボーナス)からも徴収され、③育児休業期間中は免除となります。
なお、被用者保険に加入しておらず、国民健康保険に加入している方の徴収額(月額)は、市町村が定める条例に基づき、世帯や個人の所得等に応じて決定されます。
各制度ごとに徴収される支援金額の平均額は以下のように推計されています。

令和9年以降の金額は「試算」によれば、
ところで、支援金については、支援金を払うのに、国会で議論されているときから「実質負担がゼロ」という説明がされていました。子ども家庭庁のHPによれば、これの意味するところは、社会保障の歳出改革などによる社会保険負担軽減の範囲内で導入することが法定されており、支援金が新たに付加される裏側で、社会保障の歳出改革を行い、社会保険料の負担を軽減させるため、支援金による負担は相殺される仕組みになっているとし、その根拠を次のように挙げています。
- 令和5年度から令和8年度までの歳出改革等による社会保険負担軽減の効果が0.60兆円程度となるため、令和8年度の支援金総額はその範囲内の0.60兆円としていること
- 医療費や介護費が高齢化等の影響で毎年増加(いわゆる自然増)していく中で、社会保険料には上昇圧力がかかりるが、子育て支援施策に係る支援金の負担は、社会保障の歳出改革等で相殺すること
以上により、支援金導入に伴う実質的な負担は生じないというのが政府の説明となります。



