小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアル素案を読む①
令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施が義務とされたところですが(令和7年 5 月 14 日公布。施行日は 公布の日から政令で定める3年以内の日)、このたび、ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会で労働者数50人未満の事業場において「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」の素案が公開されました。
労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の主な目的は、労働者のメンタルヘルス不調の未然防止で、次のような流れで実施することが想定されています。

ただし、一般定期健康診断と異なり、ストレスチェックでは、労働者に受検義務が課されていません。また、医師の面接指導は、対象者から申出があった場合は実施する義務があります。集団分析・職場環境改善は、事業場規模に関わらず、努力義務とされています。
そして、労働者50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施結果の労働基準監督署への報告は不要とされました。
では、上図の手順で実施する内容をみていきましょう(まだ「素案」であることに留意してください)
1-1事業者による方針の表明
事業者は、ストレスチェック制度の実施責任者として、制度の導入方針を決定し、表明します。
1-2関係労働者の意見聴取
事業者は、ストレスチェック制度の導入に当たり、労働者が安心してストレスチェックを受検できるように、実施体制、実施方法等について、関係労働者の意見を聴きます。なお、関係労働者の意見聴取は、衛生推進者または安全衛生推進者を中心として実施することが望まれるとされています。
1-3社内ルールの作成・周知
事業者は、関係労働者の意見聴取の結果を踏まえ、ストレスチェック制度の社内ルールを作成し、周知します。ストレスチェック制度の社内ルールとして、以下の事項について定めることが望まれるとされています。なお、本マニュアルには、巻末資料としてストレスチェック制度実施
規程(モデル例)が掲載される見込みです。
- 実施体制
- 実施方法
- 記録の保存
- 情報管理
- 情報の開示、訂正等及び苦情処理
- 不利益な取扱いの防止



