小規模事業場向けストレスチェック実施マニュアル素案を読む③
3-1 調査票の配布・回収・受検勧奨
ストレスチェックの調査票は、委託先の外部機関が配布し、回収します。全ての労働者がストレスチェックを受けることが望ましいため、未受検者への受検勧奨は、委託先の外部機関または事業者が行う方法があります。
3-2 ストレスチェック結果の通知
事業者は、個人のストレスチェック結果について、実施者(委託先)から、他者に内容が分からない形で労働者本人に通知されるようにしなければなりません。また、事業者が個人結果の提供を受けることは、基本的には想定されていません。ただし、面接指導の申出を行ったことや面接指導の結果は事業者に伝わることになりますので、面接指導対象者に対してはあらかじめその旨を通知しておくことが必要です。
面接指導対象者に対しては、実施者(委託先)から、申出の勧奨を行うものとされています。
3-3 ストレスチェック結果の保存
個人のストレスチェック結果は、法令上、労働者の同意なく事業者が提供を受けることはできないため、結果の保存については、委託先の外部機関における実施者又は実施事務従事者が行うことになります。したがって、保存場所は、外部機関の保管場所やサーバ内(結果がシステム上のデータの場合)で保管することが考えられます。
なお、外部委託せず、自社で実施する場合は、実施者(医師・保健師等)、実施事務従事者がストレスチェック結果を保存することとなりますが、この場合、事業場内のネットワークのサーバ、保管庫等に保存するとともに、パスワード設定等により、事業者等が閲覧できないようにする等の厳格な情報管理が求められます。
4-1 面接指導の申出
事業者は、面接指導対象者から申出があった場合は、遅滞なく面接指導を実施しなけれ
ばなりません。面接指導の申出は「直接事業者に申し出る方法」と「委託先の外部機関を経由して申し出る方法」が考えられます。
なお、接指導の申出先を、直接事業者にではなく、外部機関を経由して申出ができるように
することが考えられます。この場合、申出が行われたことは事業者に報告されることにな
るので、このことについて、労働者に予め(面接指導の申出勧奨の機会等に)伝えておく
必要があります。

4-2 面接指導の実施
事業者は、面接指導の実施に際し、面接指導を担当する医師に、面接指導に必要な情報を提供します。面接指導を担当する医師に、面接指導に必要な例えば以下のような情報を提供すること
になります。
- 対象となる労働者の氏名、性別、年齢、所属する事業場名、部署、役職等
- 個人のストレスチェック結果(ストレスプロフィール等)
- ストレスチェックを実施する直前 1 か月間の、労働時間(時間外・休日労働時間を含む)、労働日数、深夜業の回数及び時間数、業務内容(特に責任の重さなどを含む)等
- 定期健康診断やその他の健康診断の結果
- ストレスチェックの実施時期が繁忙期であったかどうか
なお、個人のストレスチェック結果については、委託先の外部機関から密封された封筒に入れた状態で取り寄せ、他の情報と合わせて送付する、本人が面接指導時に自ら持参する等、労働者のプライバシーが確保される方法で面接指導を担当する医師(地産保等)に情報提供する必要があるとされています。
4-3 医師からの意見聴取
事業者は、面接指導結果に基づき、就業上の措置の必要性の有無や講ずべき措置の内容について、医師(面接指導を実施した医師等)から意見を聴取しなければなりません。なお、50人未満の事業場では産業医がいないことが想定されるため地産保において面接指導を実施することが考えられます。この場合は、面接指導結果とセットで医師の意見書が提供されるものとされています。
4-4 就業上の措置
事業者は、医師の意見聴取の結果を踏まえ、必要があると認められる場合は、当該労働者の実情を考慮して、対応可能な就業上の措置を講じなければなりませn。就業上の措置を決定する場合には、その労働者の了解が得られるよう努め、労働者に対する不利益な取扱いにつながらないように留意するものとされています。また、就業上の措置の実施に当たっては、当該労働者の職場の管理監督者の理解を得ることが不可欠であり、プライバシーに配慮しつつ、管理監督者に対し、就業上の措置の目的・内容等について理解が得られるよう必要な説明を行うことが適当とされています。
4-5 面接指導以外の相談対応
事業者は、面接指導の申出窓口以外の相談できる窓口について、労働者に情報提供しておくことが望ましいとされています。
4-6 面接指導結果の記録と保存
事業者は、面接指導結果の記録を5年間保存しなければなりません。



