年金法改正の概要①

令和7年5月16日、「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律案」が6月13日に成立しました。その全体像は以前紹介しましたが、今回から詳細を見ていくことにしましょう。

1.被用者保険の適用拡大

短時間労働者(パート労働者など)の厚生年金等の適用要件は次のように改正されます。

  1. 賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上→廃止
  2. 週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)
  3. 学生は適用対象外
  4. 51人以上の企業が適用対象→段階的に撤廃

まず、1に関しては、最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上となることを見極めて撤廃されることになりました(公布から3年以内の政令で定める日から施行)。

4の企業規模要件を段階的に撤廃することについては、つぎのようなスケジュールになります。

個人事業所の適用業種も下図のとおり拡大されます。

このように、常時5人以上の者を使用する個人事業所のうち、法律で定める17業種以外の業種については、社会保険の適用対象外とされていました。これが、2029年10月から適用対象となりますので、常時5人以上の者を使用する個人事業所はすべて社会保険の適用を受けることになります(2029年10月時点で既存の事業所は当分の間対象外)。

2.在職老齢年金制度の見直し

在職老齢年金制度とは、現役レベルの収入がある者には、年金制度の支え手に回ってもらう観点から、賃金と老齢厚生年金の合計が基準を超える場合に老齢厚生年金の支給を減らす仕組みです。

しかし、この制度が高齢者の就業調整を発生させていることなどから、働き方に中立的な仕組みとするため、在職老齢年金制度の支給停止基準が、現行の50万円(2024年度価格)から62万円に引上げられます(2026年4月施行)。「62万円」は年金を受給しつつ50代の平均的な賃金を得て継続的に働く者を念頭に置いて設定されたものとされています。

なお、これによる給付水準への影響は▲0.2%(厚生年金)ですが、年金改正法案全体では給付水準はプラスになるとされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

年金制度改正法が成立しました(厚生労働省HP)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

法令改正

前の記事

年金制度改正法が成立
法令改正

次の記事

年金法改正の概要②