改正育児・介護休業法のQ&Aが更新②

前回に引き続き、更新された改正育児介護休業法のQ&Aを中心に紹介していきます。

Q2-7-5:「柔軟な働き方を実現するための措置」は、労働基準法第 41 条第2号に定める管理監督者についても講じる必要がありますか。 ※令和7年9月 24 日 追加
A2-7-5:管理監督者も「柔軟な働き方を実現するための措置」の対象となります。
そのため、事業主は、管理監督者についても他の労働者と同様に、「始業時刻等の変更」・「在宅勤務等の措置」・「養育両立支援休暇」・「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」・「所定労働時間の短縮」のうちいずれか2以上の措置を講じ、3歳以降小学校就学前の子を養育する期間において、これらの措置の利用を可能とする必要があります。
なお、管理監督者については、始業・終業時刻等について広範な裁量が認められていることにより、労働基準法の労働時間等に関する規定が適用除外されていますが、管理監督者であることをもって「所定労働時間の短縮」や「始業時刻等の変更」の措置を講じたことにはならず、事業主はこれらの措置を含む5つの選択肢の中から、2つ以上を選択して措置する義務がある点に留意してください。
(以下略)

管理監督者であっても柔軟な働き方を実現するための措置の対象となることを確認的に示したQ&Aです。

Q2-18-2:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与」として認められますか。
※令和7年9月 24 日 追加
A2-18-2:事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことは、「その他これに準ずる便宜の供与」の措置を講じたものとして認められる場合があります。(「その他これに準ずる便宜の供与」の具体的内容については、Q2-15~Q2-17 もご参照ください。)
例えば、事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設と共同利用契約を結び、一定の従業員枠を確保した上で(手配)、労働者の保育料の一部または全部を負担する等の措置(費用負担)を行った場合、事業主の「手配」と「費用負担」を満たすため、「その他これに準ずる便宜の供与」の措置を講じたものとして認められます。他方、次のような場合は「その他これに準ずる便宜の供与」には該当しませんので、ご留意ください。
・ 事業主が企業主導型保育施設と共同利用契約をあらかじめ結んでおらず、労働者が自ら保育サービス利用に係る手続を行わなければならない場合(「手配」の要件を満たさないため)。
・ 共同利用契約上、事業主の費用負担が発生せず、労働者が支払う利用料も通常から減額されない場合等(「費用負担」の要件を満たさないため)。

本Q&Aは、事業主が他の事業者が運営する企業主導型保育施設の共同利用契約を結ぶことも、柔軟な働き方を実現するための措置の一つとして認められる場合があることを示したものです。

なお、「自社の労働者について、事業主が自ら設置運営する保育施設の従業員枠を活用し、自治体への利用申込と利用調整を経ることなく入園できることとした場合」も「柔軟な働き方を実現するための措置」として認められます(Q&A2-18-3)。

Q2-21-2:「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要ですか。※令和7年1月 23 日 追加
A2-21-2:「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する子を養育する労働者への柔軟な働き方を実現するための措置に関する個別の周知・意向確認は、当該子以外の子の年齢や労働者の育児休業の取得状況等にかかわらず、当該1年間のいずれかの時期に実施する必要があります。
また、今回の改正では、個別の周知・意向確認の他に、勤務時間帯や勤務地、両立支援制度の利用期間の希望等といった個別の意向聴取・配慮も義務づけられていますが、第一子の「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」(子が1歳 11 か月に達する日の翌々日~2歳 11 か月に達する日の翌日まで)のいずれかの時期の中で第二子の育休の開始時期等の状況に応じて、第二子の育児休業が開始する直前や、第二子が1歳に達し、原則的な育児休業が終了する直前など、事業主と労働者が何らかのコミュニケーションを取りやすいタイミングを工夫するなどして、こうした個別の周知・意向確認や個別の意向聴取・配慮を一体的に行っていただくことも考えられます。
なお、個別の周知・意向確認については、①面談、②書面の交付、③FAXの送信(労働者が希望した場合のみ)、④電子メール等の送信(労働者が希望した場合のみ)のいずれかによることとされていますが、②書面の交付は、書面を直接手交することのほか、郵送によることも可能です。

「3歳の誕生日の1か月前までの1年間」に該当する第一子を養育する労働者が、第二子の育児休業中の場合であっても、個別周知・意向確認の実施は必要ですが、1歳11か月到達日から2歳11か月到達日までの範囲で、事業主と労働者が何らかのコミュニケーションを取りやすいタイミングを工夫するなどして、一体的に実施することは可能とされています。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A(令和7年9月24日時点)(厚生労働省HP、PDF)

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