職業紹介責任者の選任記載の見直し案

厚生労働省労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会で、職業紹介責任者の専任規制の見直しが議論されています。有料職業紹介事業者とは、職業紹介に関する次の事項を統括管理させ、および従業者に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるため、選任されるものです。

  • 有料職業紹介事業者が事業所を新設する場合にあっては、新設事業所を新設する事業年度の翌事業年度末までの間、他の事業所の職業紹介責任者(職業紹介責任者として実務に従事した期間が通算して10年以上である者に限る。)を新設事業所の職業紹介責任者として兼任させることができることとする。この場合において、既存事業所または新設事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の合計の人数は、職業紹介責任者1人につき50人以下とする。また、既存事業所または新設事業所において職業紹介に係る業務に従事する者の数が50人を超えるときは、50人を超える事業所の職業紹介責任者のうち少なくとも1人以上は、専属の職業紹介責任者とする。
  • 変更の届出のうち、事業所の新設に係る変更の届出(事業所の新設に当たって職業紹介責任者を兼任させる場合に限る。)にあっては、有料職業紹介事業変更届出書には、当該新設する事業所に係る以下の書類および当該兼任に関する書類を添付しなければならないこととする。ただし、他の事業所の職業紹介責任者を新設事業所の職業紹介責任者として引き続き選任したときまたは兼任させたときは、必要な添付書類のうち履歴書および受講証明書を添付することを要しないこととする。
    • 個人情報に関する規程、業務運営に関する規程、職業紹介責任者の住民票および受講証明書等、建物の登記事項証明書等

その見直し案は下図のとおりです。

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参考リンク

第389回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会 資料(厚生労働省HP)

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