自動車通勤手当の非課税限度額の引上げ

令和7年11月19日に改正所得税法施行令が公布され、通勤のため自動車などを使用している従業員に支給する通勤手当の非課税限度額が下表のとおり引き上げられました。

この改正は、令和7年11月20日に施行され、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。「令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当」とは、それぞれ次に掲げる日が令和7年4月1日以後のものをいいます。

  1. 契約又は慣習等により支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその支給を受けた日
  2. 給与規程の改訂が既往に遡って実施されたため既往の期間に対応して支払われる新旧通勤手当の差額に相当する通勤手当(令和7年4月1日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)で、その支給日が定められているものについてはその支給日、その日が定められていないものについてはその改訂の効力が生じた日

たとえば、令和7年4月 10 日に令和7年3月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給)していた場合、この通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されることになります。逆に、令和7年3月 10 日に令和7年4月分の通勤手当を支給(給与規程に従って支給)していた場合、この通勤手当については、改正後の非課税限度額が適用されません。このような考えを理解したうえで、改正前に、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には、令和7年分の年末調整で対応が必要となることがあります。

なお、年の中途に従業員が死亡したため、その死亡日までの給与等について年末調整を行った場合については、既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である場合には精算の手続は不要ですが、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合には改正後の非課税限度額により年末調整の再計算を行うことになります(Q&A13)。

年の中途に退職した人などに対し支払っていた通勤手当が、改正前の非課税限度額を超えた通勤手当を支払っていた場合で、改正後の非課税限度額を適用することで新たに非課税となった部分の金額があるときは、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付する必要があるとされています(Q&A16)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁HP)

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