駐車場の料金相当額を非課税に

令和8年度税制改正により、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額について、次の改正が行われました。

  • 通勤距離が片道65㎞以上の人の非課税限度額が引き上げられました。
  • 一定の要件を満たす駐車場等を利用し、その料金を負担することを常例とする人の1か月当たりの非課税限度額については、その通勤距離の区分に応じた非課税限度額に1か月当たりのその駐車場等の料金相当額(上限5,000円)を加算した金額とすることとされました。

このうち「一定の要件を満たす駐車場等」とは、通勤のために使用する交通用具の駐車のための駐車場等のうち、①その通勤手当の支払を受ける人の勤務する場所の周辺または②その人が通勤のために利用する交通機関の駅もしくは停留所その他の施設の周辺にあるものをいいます。

この改正は、令和8年4月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます。)について適用されます。

改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

通勤手当の非課税限度額の改正について(国税庁HP)

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