11月~12月は労働保険未手続事業一掃強化期間です

千葉労働局が、11月~12月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」と定めて、未手続事業の解消に向けて、一層の適用促進を図るとしています。

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した言葉であり、労働者(アルバイト、パートを含む)を一人でも雇用する事業主の方は、必ず労働保険の成立手続をしなければならないものです(農林水産業の一部を除く)。

労災保険とは、労働者が業務上の事由や通勤によって負傷したり、病気にかかったり、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。

建設業にかかる労災保険は、①元請工事にかかる労災保険(現場労災)②事務所等で勤務する労働者がいる場合、上記の他に労災保険(事務所)の加入が必要となります。

雇用保険とは
労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発や向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っております。雇用保険は、ⓐ労働時間が週20時間以上且つⓑ継続して31日以上雇用する見込がある労働者を雇用する場合、加入する義務があります。

成立手続きを怠っていると次のようなペナルティもありますので、労働者を雇用したら速やかに手続きをするようにしてください。

  • 遡って保険料を徴収するほか、追徴金も徴収されます
  • 労働災害が発生した場合、労災保険給付額の全部または一部が徴収されます
  • 事業主の方のための助成金が受けられません

なお、事業主、自営業者、家族従事者など、労働者でない方は労災保険の対象となりませんが、労働者を常時使用している等の加入要件を満たす場合、任意に労災保険に加入することが出来る制度です。(労働者とは補償の対象となる範囲が一部異なります。)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和7年度「労働保険未手続事業一掃強化期間」について(千葉労働局HP)

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