解雇後の紛争解決制度利用率は7.6%
第205回労働政策審議会労働条件分科会で、独立行政法人労働者政策研究・研修機構(JILPT)がおこなった「解雇等に関する労働者意識調査」(概要)が提出されました。本調査は、①解雇等に係る紛争解決制度(訴訟、労働審判、労働局のあっせん等)の利用実態を通じて、現行制度に対する労働者の評価やニーズを明らかにすること、②解雇等をめぐる紛争解決やその予防のための施策(解雇無効時の金銭救済制度を含む)について、労働者の意見を確認することを目的としています。
本調査によれば、解雇等されたときに紛争解決制度を利用した割合は7.6%でした。紛争解決制度を利用しなかった理由としては「制度をよく知らなかったから」が最も多く44.9%、「解雇はやむを得ないと思ったから」が29.6%でした。
利用した紛争解決制度は、「都道府県労働局の助言・指導、あっせん、調停」が最も多く37.2%、続いて「民間の裁判外紛争解決制度(弁護士会等が実施する制度等)」で28.3%、「都道府県労働委員会等のあっせん」が24.6%と、多くの方が「あっせん」を利用していることがわかりました。
その理由は「無料で利用できるから」が最も多く38.1%でした。
「あっせん等」では「復職又は契約更新」した事案が44.4%を占める一方で、解決しなかった事案も30.6%と3割に上りました。しかし、同分科会で同日に示された「労働局あっせんにおける解雇型雇用終了事案の分析」では、都道府県労働局のあっせんにおける合意成立の割合は37.1%程度ですので、解雇の解決ではあっせんの利用は比較的有効であることが示唆されます。




