千葉市で求人サービス利用経費の補助金を創設
千葉市が、中小企業者が行う従業員の採用活動を支援することで、事業継続に必要な人材確保による経営基盤の安定化を図るため、求人サービス等の利用に要する経費の一部を補助する中小企業者採用活動支援補助金を創設しました。本補助金は、令和7年度に限り実施する事業とされています。
補助金の交付の対象となる者は、中小企業者であって、次のいずれにも該当する者とされています。
- 市が主催する「求人サービス活用セミナー」の受講又は同セミナーのアーカイブ配信を視聴する予定の(またはした)者であること。
- 法人にあっては、市内に本店登記があること。
- 個人事業主にあっては、市内に主たる事業所を有し、当該事業所において事業を行っていること。
- 市内で1年以上事業を営んでおり、引き続き継続する意思があること。
- 市税の滞納がないこと。
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと。
- 風俗営業、性風俗関連特殊営業、特定遊興飲食店営業、接客業務受託営業およびこれらに類する事業を行っていないこと。
- 暴力団員または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
- 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体でないこと。
- その他市長が適切でないと認めるものでないこと。
補助の対象となる事業は、令和7年10月31日から令和8年3月31日までの間において、人材紹介会社が主催する新たに人材を雇用するための人材の採用に係る事業のうち、次のいずれかとされています。ただし、補助事業者が自ら主催する説明会(共同の場合も含みます)広く一般に公開されていない説明会などは対象から除外されます。
- 就職情報媒体への求人情報の掲載または合同企業説明会への出展
- 成功報酬型の人材採用または短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスの利用による人材採用
どちらも人材紹介会社が実施するサービスの利用が対象となります。厚生労働大臣の許可を得た有料職業紹介事業者であること、「人材サービス総合サイト」の「職業紹介事業」に掲載されている有料職業紹介事業者であること、の2つの条件を満たす事業者となります。
補助金の額は、次にみる補助対象経費の合計額の2分の1です(千円未満切り捨て)。ただし、1は20万円、2は50万円、1および2の合算額の50万円が上限とされています。
- 求人広告費または採用を目的とした説明会等への出展料(出展料においては、装飾、配布物等にかかる経費は除く。)
- 成功報酬型の人材採用に係る経費または短時間・単発の雇用契約を仲介する民間サービスを利用した際に支払う手数料
千葉市から補助金交付決定を受けた後から、令和8年3月31日までの間に、「契約・サービス利用・支払」を行った経費が対象となります。ただし、以下のようなものは補助の対象になりません。
- 千葉市から補助金交付決定を受ける前に、求人サービスの契約をしたもの
- 令和8年4月に利用する求人サービスの着手金として令和8年3月に支払いをしたもの
- 令和8年3月31日を過ぎた後に、求人サービスの支払いをしたもの
補助金の交付を受けようとする場合の手続きは次の通りです。

はじめに、事前に千葉市に「補助金交付申請」が必要です。千葉市中小企業者採用活動支援補助金交付申請書に、次の書類を添付し、市長に提出します。なお、市が保有する税情報の利用に同意する場合、提出書類のうち市町村税・特別区税又は千葉市税に滞納がないことを証明する書類の提出を省略することができます。
- 実施事業詳細情報(別紙)
- 誓約書(様式第1号の2)
- 商業・法人登記に関する履歴事項全部証明書(発行後3か月以内のもの。個人事業主の場合は、個人事業の開業・廃止等届出書等、代表者、屋号、事業所所在地等が分かる資料)
- 補助対象経費の詳細および金額が確認できる書類
- 申請者の従業員数が確認できる資料(資本金が中小企業者の範囲を超えている場合もしくは中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者以外の法人、団体等で同項で規定する各業種における資本金の額または出資の総額および常時使用する従業員の数以下の法人格を持つその他の法人、団体等の場合のみ。)
- 市町村税・特別区税または千葉市税に滞納がないことを証明する書類
- 上記のほか、市長が必要と認める書類
千葉市から「交付決定通知」を受けた後に、人材紹介会社との契約や、採用活動を実施してください(交付決定通知を受ける前の契約、活動、支払等は、補助金の対象となりません)。また、「求人サービス活用セミナー」を受講してください。
補助事業者は、補助対象事業が完了した場合は、令和8年3月31日までに、「千葉市中小企業者採用活動支援補助金実績報告書(様式第6号)」に、必要な資料を添付して、市長に提出します。



