改正公益通報保護法が公布

改正公益通報者保護法法は、6月4日に参議院において可決され、成立しました。その後、同月11日に公布されました。この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。今回の改正は、近年の事業者の公益通報への対応状況および公益通報者の保護を巡る国内外の動向に鑑み、①事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上、②公益通報者の範囲拡大、③公益通報を阻害する要因への対処、④公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済を強化するための措置を講ずるものです。

そこで、以下ではその概要についてみていくことにしましょう。

1.事業者が公益通報に適切に対応するための体制整備の徹底と実効性の向上

従事者指定義務に違反する事業者(常時使用する労働者の数が300人超に限る)に対し、現行法の指導・助言、勧告権限に加え、勧告に従わない場合の命令権及び命令違反時の刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)が新設されました。また、上記事業者に対する現行法の報告徴収権限に加え、立入検査権限を新設するとともに、報告懈怠・虚偽報告、検査拒否に対する刑事罰(30万円以下の罰金、両罰)が新設されました
現行法の体制整備義務の例示として、労働者等に対する事業者の公益通報対応体制の周知義務を明示する。

2.公益通報者の範囲拡大

公益通報者の範囲に、事業者と業務委託関係にあるフリーランスおよび業務委託関係が終了して1年以内のフリーランスを追加し、公益通報を理由とする業務委託契約の解除その他不利益な取扱いが禁止されました

3.公益通報を阻害する要因への対処

事業者が、労働者等に対し、正当な理由がなく、公益通報をしない旨の合意をすることを求めること等によって公益通報を妨げる行為をすることを禁止し、これに違反してされた合意等の法律行為を無効とされます。また、事業者が、正当な理由がなく、公益通報者を特定することを目的とする行為をすることが禁止されます。

4.公益通報を理由とする不利益な取扱いの抑止・救済の強化

通報後1年以内の解雇または懲戒は公益通報を理由としてされたものと推定する規定が追加されました(民事訴訟上の立証責任転換)。なお、事業者が外部通報があったことを知って解雇または懲戒をした場合は、事業者が知った日から1年以内です。

公益通報を理由として解雇または懲戒をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金、両罰)が新設され、法人に対する法定刑を3,000万円以下の罰金となります。また公益通報を理由とする一般職の国家公務員等に対する不利益な取扱いを禁止し、これに違反して分限免職または懲戒処分をした者に対し、直罰(6月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金)が新設されます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

公益通報者保護法と制度の概要(消費者庁HP)

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