外国人労働者数は250万超

厚生労働省が令和7年10月末時点の外国人雇用についての届出状況を公表しました。 外国人雇用状況の届出制度は、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律に基づき、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援等を目的とし、すべての事業主に、外国人の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間等を確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けています。

外国人労働者数は 2,571,037 人(前年 2,302,587 人)となり、前年比で 268,450 人増加し、届出が義務化された平成 19 年以降、過去最多となりました。なお、対前年増加率は 11.7%と前年の 12.4%から 0.7 ポイント減少となりました。


国籍別では、ベトナムが最も多く 605,906 人(外国人労働者全体の 23.6%)、次い
で中国 431,949 人(同 16.8%)、フィリピン 260,869 人(同 10.1%)の順となっています。さらに見るとネパール(9.2%)、インドネシア(8.9%)、ミャンマー(6.4%)と東南アジアの中でも南の国が多くなっていることがわかります。

在留資格別では、「専門的・技術的分野の在留資格」が最も多く 865,588 人(外国人労働者全体の 33.7%)、次いで「身分に基づく在留資格」が 645,590 人(同 25.1%)、「技能実習」が 499,394 人(同 19.4%)の順でした。ここで、「専門的・技術的分野の在留資格」には、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「報道」、「高度専門職1号・2号」、「経営・管理」、「法律・会計業務」、「医療」、「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「介護」、「興行」、「技能」、「特定技能1号・2号」が含まれます。

外国人を雇用する事業所は 371,215 所(前年 342,087 所)で、前年比で 29,128 所増加し、届出が義務化された平成 19 年以降、過去最多であり、対前年増加率は 8.5%となり、前年の 7.3%から 1.2 ポイント上昇しました。

外国人労働者数は、「製造業」が最も多く、全体の 24.7%となっています。外国人を雇用する事業所数は、「卸売業、小売業」が最も多く、全体の 19.0%でした。また、外国人労働者数を事業所規模別にみると、「30 人未満」規模の事業所で就労する者が最も多く、外国人労働者数全体の 36.1%となっています。求人で苦戦することが多い小規模の事業所で外国人雇用に頼らざるを得ない現状を表すものと言えるでしょう。

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参考リンク

「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(令和7年10月末時点)(厚生労働省HP)

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