フリーランス法施行1年で厚労省が啓発ページを公開①

厚生労働省がフリーランス・事業者間取引適正化等法施行から1年を迎えることを受けて、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備に対応状況の確認を求めています。

特に都道府県労働局における令和6年度の法施行状況をみると「ハラスメント対策に係る体制整備義務(法第14条)」と「募集情報の的確表示義務(法第12条)」の違反に関する指導等が多くなっていることから、発注事業者に対して、改めて法に沿った取組ができているかの確認を呼び掛けています。

そこで今回は法14条に基づく「ハラスメント対策に係る体制整備義務」について、みていくことにしましょう。

業務委託におけるハラスメントは、以下の3つを指します(指針第4の1(3))。

  1. 業務委託におけるセクシュアルハラスメント
    • 性的な⾔動に対する特定受託業務従事者の対応によりその者(※)に係る業務委託の条件について不利益を与え、又は性的な言動により特定受託業務従事者の就業環境を害すること。
  2. 業務委託における妊娠、出産等に関するハラスメント
    • 特定受託業務従事者の妊娠⼜は出産に関する事由であって厚⽣労働省令で定めるものに関する⾔動によりその者の就業環境を害すること。
  3. 業務委託におけるパワーハラスメント
    • 取引上の優越的な関係を背景とした⾔動であって業務委託に係る業務を遂⾏する上で必要かつ相当な範囲を超えたものにより特定受託業務従事者の就業環境を害すること。

なお、報酬の支払期日までに報酬を支払わなかった場合や、特定受託事業者の責めに帰すべき事
由がないのに報酬の額を減ずること等があった場合には、上記1〜3までの言動を伴うときには業務委託におけるハラスメントに該当することがあるほか、別途、法第2章(特定受託事業者に係る取引の適正化)の4条(報酬の支払期日等)または5条(特定業務委託事業者の遵守事項)の規定に違反し得る場合もあることに留意してください。

発注事業者は、ハラスメントによりフリーランスの就業環境を害することのないよう相談対応のための体制整備など以下の措置を講じなければなりません。

  1. ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発
  2. 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
  3. 業務委託におけるハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応
  4. 1~3と併せて、相談者・行為者などのプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、従業員およびフリーランスに対し周知すること、フリーランスが相談したこと等を理由に契約の解除などの不利益な取扱いをされない旨を定め、フリーランスに対し周知すること
厚生労働省HPより
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から間もなく1年を迎えます!(厚生労働省HP)

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