50人未満事業場に義務付けられるストレスチェックの方向性
厚生労働省が、「ストレスチェック制度等のメンタルヘルス対策に関する検討会」が、メンタルヘルス対策の強化に向けたストレスチェック制度の方向性について中間とりまとめを公表しました。
本とりまとめでは、①ストレスチェック制度の効果について、学術論文や研究報告書等をもとに検証を行ったこと、②ストレスチェック制度の枠組み(50 人未満の事業場におけるストレスチェック及び集団分析・職場環境改善)について、これまで先行して議論を進めてきたものをとりまとめたものです。以下では、50人未満の事業場への50 人未満の事業場へのストレスチェックの義務化の検討について述べられている部分をみていきましょう。
第1に、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護が対応可能となってきているかについて検討が行われています。本とりまとめでは、ストレスチェックを実施する場合の労働者のプライバシー保護については、外部機関の活用等により、対応可能な環境は一定程度整備されてきているとされました。そのうえで、原則として、外部委託することが推奨されるとされています。
第2に、医師の面接指導の事後措置については、両論併記となりました。すなわち、50 人未満の事業場でも、50 人以上の事業場と同様に実施すべきとの意見があった一方、規模等の実情から、、50 人以上の規模の事業場に比べて現実的にとりうる措置に制約があるのではないか、そもそも事業者と労働者の距離が極めて近い小規模の事業場では面接指導自体への抵抗感も大きく、事後措置の実施は容易ではないのではないかといった意見があったとされています。「事後措置については、事業場の実情に応じて、対応可能な措置や配慮を講じることが重要」とされていることから、医師の面接指導までが義務付けられるかどうかは現時点ではわかりません。
そのうえで、50 人未満の事業場については、衛生委員会等の設置義務や産業医の選任義務
がなく体制が脆弱で、実態も多様なことから、50 人未満の事業場に即した現実的で実効性のある実施内容を求めていく必要とされています。また、衛生委員会等の設置義務がない 50 人未満の事業場においては、関係労働者の意見を聴く機会を活用することが適当とされました。
なお、ストレスチェックの実施結果の監督署への報告は、一般健診と同様に、50人未満の事業場については、負担軽減の観点から義務付けされない見込みです。
そのうえで、50人未満の事業場に即した実施体制・実施方法等について整理し、マニュアル(モデル実施規程を含む。)を作成される見込みです。
ストレスチェックの実施を外部機関に委託する場合のコストについては、実施方法や検査媒体、パッケージ等によって異なるが、ストレスチェック自体の費用は1人あたり数百円から千円程度であったことがわかりました。また、高ストレス者の医師の面接指導については、今回調査対象の外部機関に受託する場合、高ストレス者 1 人あたり2万円程度(健診機関)であったことが確認されまた。
なお、現在、地産保においては、50 人未満の事業場に対して、登録産業医・保健師等による産業保健支援サービスを無料で提供しており、地産保における面接指導が無料で行われています。
ストレスチェックの実施を外部委託することが多くなると、一方で外部機関のサービスの内容及び費用の設定は様々であるので、その適切性が一層問われることとなるため、50人未満の事業場が、委託する外部機関を適切に選定できるようにしていく必要があることから、「外部機関にストレスチェック及び面接指導の実施を委託する場合のチェックリスト例」について、50 人未満の事業場が活用できるよう内容を見直し、周知していくべきとされました。



