9月は健康診断実施強化月間です

厚生労働省は、毎年9月を「職場の健康診断実施強化月間」と位置付け、集中的・重点的に啓発を行っており、「健康診断及び事後措置の実施の徹底」と「医療保険者との連携」を呼び掛けています。

取り組みの重点事項は、次の通りとされています。

  • 健康診断及び事後措置等の実施の徹底
  • 健康診断結果の記録の保存の徹底 
  • 一般健康診断結果に基づく必要な労働者に対する医師又は保健師による保健指導の実施
  • 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う              
  • 特定健康診査・特定保健指導との連携
  • 健康保険法に基づく保健事業との連携
  • 平成30年3月29日付け基安労発0329第3号「地域産業保健センター事業の支援対象に関する取扱いについて」を踏まえた小規模事業場における地域産業保健センターの活用

健康診断の実施とその後の流れは次図のとおりです。

健康診断の実施、有所見者に対する医師からの意見聴取、医師の意見を勘案した必要な事後措置の
実施は、全て労働安全衛生法に基づく事業者の義務です。一般的に小規模事業場での実施率が低くなっています。事業場の規模にかかわらず、労働者の健康管理を適切に講ずるため、事後措置の実施まで徹底することが求められます。

労働者数50人未満の小規模事業場への支援として、産業医・保健師を配置し、健診結果についての医師からの意見聴取、長時間労働者・高ストレス者に対する面接指導、産業医等の事業場訪問による保健指導、労働者の健康に係る各種相談などの対応をするために、地域産業保健センターを利用することができます。

医療保険者との連携については、医療保険者は、高齢者医療確保法に基づき特定健康診査・特定保健指導を、健康保険法に基づき保健事業を実施し、労働者の予防・健康づくりに取り組んでいますので、これらの取組が着実に進められるよう、保険者から労働者の健康診断結果を求められた場合は、その写しを提供することが事業者に義務づけられています。これは、法律に基づく提供にあたるため、第三者提供に係る本人同意は不要です。

また、厚生労働省では、コラボヘルス等の労働者の健康保持増進のための取組に要した費用に対し、エイジフレンドリー補助金で一部補助を行っています。コラボヘルスとは、医療保険者と事業者が積極的に連携し、明確な役割分担と良好な職場環境のもと、労働者の予防・健康づくりを効果的・効率的に実行することをいいます。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

「職場の健康診断実施強化月間」について(厚生労働省HP)

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