令和6年労働安全衛生調査の結果が公表
厚生労働省が「令和6年労働安全衛生調査(実態調査)」の結果を公表しました。 労働安全衛生調査は、労働災害防止計画の重点施策を策定するための基礎資料とし、労働安全衛生行政運営の推進に資することを目的として実施しています。 令和6年は事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及びそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス等の実態について集計したものです。
以下では、公表された資料にもとづき、以下の4点についてポイントをみていきましょう。
- メンタルヘルス対策に関する状況
- 高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況
- 化学物質のばく露防止対策への取組状況
- 長時間労働に関する状況
1のメンタルヘルス対策に関する状況については、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.2%(令和5年調査63.8%)、事業所規模別にみると、労働者数50人以上の事業所で94.3%(同91.3%)、労働者数30~49人の事業所で69.1%(同71.8%)、労働者数10~29人の事業所で55.3%(同56.6%)と、規模が大きいほど取り組んでる割合が多いことがわかりました。
メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について、取組内容をみると、「ストレスチェックの実施」が65.3%[同65.0%]と最も多く、次いで「職場環境等の評価及び改善(ストレスチェック結果の集団(部、課など)ごとの分析を含む)」が54.7%[同48.7%]となっている。

また、ストレスチェックを実施している事業所の割合を、事業所規模別にみると、ストレスチェックが義務とされている労働者数50人以上の事業所で89.8%(同89.6%)、一方、現在は義務にはなっていない労働者数30~49 人の事業所で57.8%(同58.1%)、労働者数10~29 人の事業所で58.1%(同58.6%)でした。
2の高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況については、60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所のうち、エイジフレンドリーガイドラインを知っている事業所の割合は21.6%(同23.1%)、このうち高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は18.1%(同19.3%)でした。その取組内容をみると、「高年齢労働者の特性を考慮した作業管理(高齢者一般に見られる持久性、筋力の低下等を考慮した高年齢労働者向けの作業内容の見直し)」に取り組んでいる事業所の割合が62.9%(同56.5%)と最も多い結果でした。
3の化学物質のばく露防止対策への取組状況については、安衛法57条の2の化学物質には該当しないが、危険有害性がある化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品に安全データシート(SDS)を交付している事業所の割合は66.4%(同75.6%)でした。
なお、「安衛法57条の2の化学物質」とは、譲渡・提供者にその物の危険有害性の程度や適切な取扱方法等に関する情報を記載した安全データシート(SDS)の交付が義務付けられている化学物質をいい、第57条該当物質と同じであるが、裾切値(含有量)により義務の対象となる化学物質が異なるとされています。
4の長時間労働に関する状況については、過去1年間(令和5年11月1日から令和6年10月31日)に1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えた月があった労働者の割合は、1.5%(同2.2%)、このうち、医師による面接指導の有無をみると、1か月間の時間外・休日労働が80時間を超えたすべての月について医師による面接指導を受けた労働者の割合は12.6%(同6.1%)でした。




“令和6年労働安全衛生調査の結果が公表” に対して1件のコメントがあります。