年金法の改正概要③

4 厚生年金等の標準報酬月額の上限の段階的引上げ

保険料や年金額の計算に使う賃金の上限の引上げを行い、一定以上の月収のある方に、賃金に応じた保険料を負担することで、現役時代の賃金に見合った年金を受け取りやすくするための改正とされています。

現在の標準報酬月額の上限は65万円ですが、これを超える賃金を受け取っていても保険料は変わりません。そのため、実際の賃金に対する保険料の割合が低く、収入に応じた年金を受け取ることができない状態となっていました。

さらに、現在賃金は上昇傾向にあることも踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げられることされました。引上げは段階的に行われ、厚生年金保険の標準報酬月額の上限は2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円となります。

このことで、賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れると、厚生労働省は試算しています。つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担してもらうかわりに現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。また、これにより賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇するとされています。

賃金が上昇傾向にあることを踏まえ、今回の改正により、標準報酬月額の上限を65万円→75万円に引き上げられます(2027年9月に68万円、2028年9月に71万円、2029年9月に75万円と、段階的に引き上げ)。

このことで、賃金などが月75万円以上の方の場合、保険料(本人負担分)は月9,100円(社会保険料控除を考慮すると月約6,100円)上昇し、その状態が10年続くと、月約5,100円(年金課税を考慮すると月約4,300円)増額した年金を一生涯受け取れます(一定の前提をおいて試算しています)。

つまり、上限を引き上げることで、賃金などが月65万円を超える方に、その収入に応じた保険料を負担いただき、現役時代の収入に見合った年金を受け取れるようにします。また、賃金などが月65万円以下で保険料がこれまでと変わらない方を含めて、厚生年金全体の給付水準が上昇することも、改正によるメリットと厚生労働省は説明しています。

5.私的年金制度

iDeCoに加入できる年齢の上限を引き上げ、企業型DCの拠出限度額の拡充、企業年金の運用の見える化などを行います。

  1. iDeCoの加入可能年齢の上限引上げ【3年以内に実施】
    • 働き方にかかわらず、70歳になるまでiDeCoに加入し、老後の資産を形成できるようにします
    • iDeCoの拠出限度額の上限は、今後第1号被保険者が月7.5万円に、第2号被保険者が月6.2万円に引き上げられる予定です。
  2. 企業型DCの拠出限度額の拡充【3年以内に実施】
    • 企業型DCの加入者が、事業主の拠出に上乗せして拠出できる加入者掛金(マッチング拠出)について、事業主掛金の額を超えられないという制限を撤廃し、拠出限度額の枠を十分に活用できるようにします。
    • 企業型DCの拠出限度額は、現行の月5.5万円から月6.2万円に引き上げられる予定です。
  3. 企業年金の運用の見える化【5年以内に実施】
    • 企業年金の運営状況の情報を厚生労働省がとりまとめて公表することにより、他社との比較や分析を行えるようにし、加入者等の最善の利益のために運営を改善できるようにします。
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

年金制度改正法が成立しました(厚生労働省HP)

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