4月に制度変更された人材確保等支援助成金(テレワークコース)
人材確保等支援助成金(テレワークコース)は、良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主が助成対象とするものです。本助成金について、令和6年4月1日に以下のような制度改正が行われました。
- テレワークを既に導入しており、実施を拡大する事業主の方も対象となります。
- 仮想オフィスに係るサービス利用料、クラウドを用いたコミュニケーションツール、ペーパーレス化ツールの利用料が新たに助成対象となります。
- 機器等導入助成の助成率が30%から50%に引き上げられます。
本助成金の主な支給要件は、次のとおりです。
- テレワーク実施計画認定日以降、機器等導入助成の支給申請日までに「助成対象となる取り組み」を1つ以上行うこと。
- テレワークの実施促進について、企業トップ等からのメッセージ発信を行うなど、労働者がテレワークを実施しやすい職場風土作りの取り組みを行う事業主であること。
- 評価期間(機器等導入助成)における、テレワークに取り組む者として事業主が指定した対象労働者のテレワーク実績が、次のいずれかを満たすこと。
- 評価期間(機器等導入助成)に1回以上対象労働者全員がテレワークを実施する
- 評価期間(機器等導入助成)に対象労働者がテレワークを実施した回数の週平均を1回以上とする
なお、実施を拡大する場合は、上記に加え、評価期間(機器等導入助成)の延べテレワーク実施回数を計画提出前3か月と比べて25%以上増加させる必要があります。
支給額は、1企業あたり、支給対象となる経費の50%です。ただし、以下のいずれかの低い方の金額を上限とします。
- 1企業当たり100万円
- テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円
さらに、本助成金には「目標達成助成」の制度があり、次の要件を満たした場合には、1企業当たり、支給対象となる経費の15%(賃金要件を満たす場合は25%)が支給されます。ただし、1企業当たり100万円、または、テレワーク実施対象労働者1人あたり20万円のいずれか低いほうが上限額となります。
- 評価期間後1年間の離職率が、計画提出前1年間の離職率以下であること
- 評価期間後1年間の離職率が30%以下であること
- 評価期間(目標達成助成)に、1回以上テレワークを実施した労働者数が、評価期間(機器等導入助成)初日から1年を経過した日における事業所の労働者数に、計画認定時点における事業所の労働者全体に占める対象労働者の割合を掛け合わせた人数以上であること
なお、賃金要件(賃上げ加算)を満たした場合の適用を受ける場合にあっては、テレワーク実施対象労働者の毎月決まって支払われる賃金(以下「賃金」と言います。)について、評価期間(機器等導入助成)の開始日から起算して1年以内に、5%以上増加させてる事業主である必要があります。
女性の対象になる取組は以下の通りです。
- 就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
- 外部専門家によるコンサルティング
- テレワーク用通信機器等の導入・運用
- 労務管理担当者に対する研修
- 労働者に対する研修
このうち、テレワーク用通信機器等にはつぎのようなものがあります(かっこは上限額)。
- テレワーク用端末レンタル・リース費用(77万円)
- ネットワーク機器(16万5千円)
- サーバ機器(55万円)
- NAS機器(11万円)
- セキュリティ機器(33万円)
- ウェブ会議関係機器(1万1千円/対象労働者1人)
- サテライトオフィス利用料(33万円)
- 仮想オフィスに係るサービス利用料
- テレワークに用いるサービスの利用料
申請までの流れは以下の通りです。




