出生後休業支援給付金の申請方法
2025年4月1日より、「出生時育児休業給付金」または「育児休業給付金」の支給を受ける方が、一定の要件を満たすと「出生後休業支援給付金」の支給を受けることができようになります。今回、「育児休業等給付の内容と支給申請手続」のリーフレットが改訂され、出生後休業支援給付金の内容が盛り込まれましたので、その内容についてみていくことにしましょう。
出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給を受ける者が、一定の要件を満たした場合に上乗せで支給される給付金です。

被保険者が育児休業(出生時育児休業ではないことに注意)を取得する場合の出生後休業支援給付金の支給要件は次のとおりです。
- 同一の子について、育児休業給付金が支給される育児休業を対象期間に通算して14日以上取得した被保険者であること。
- 「対象期間」とは、次の期間をいいます。
- <被保険者が父親または子が養子の場合>は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間。
- <被保険者が母親、かつ、子が養子でない場合>は、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して16週間を経過する日の翌日」までの期間。
- 出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を取得している場合は、その日数も通算します。
- 「対象期間」とは、次の期間をいいます。
- 被保険者の配偶者が、「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと、または、子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合 」に該当していること。
- 被保険者の配偶者がする育児休業は、被保険者の配偶者が雇用保険被保険者の場合は、出生時育児休業給付金または育児休業給付金が支給される休業となり、給付金が支給決定されていることを確認します。
- 配偶者の育児休業を要件としない場合とは、次の1~7の場合であり、子の出生日の翌日において、これらのいずれかに該当する場合は、配偶者が育児休業を取得していなくても②の要件を満たすこととなります。
- 配偶者がいない
- 配偶者が被保険者の子と法律上の親子関係がない
- 被保険者が配偶者から暴力を受け別居中
- 配偶者が無業者
- 配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない
- 配偶者が産後休業中
- 1~6以外の理由で配偶者が育児休業をすることができない「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができないことの申告書」の「配偶者が給付金の対象となる育児休業をすることができない理由」のいずれかに該当する場合が該当します。
上記は、被保険者が「育児休業」を取得する場合のものであることをまずおさえるようにしてください。たとえば、女性が産前産後休業に引き続いて育児休業を取得するケース(1のb)を念頭に読むとわかりやすいと思います。この場合、2の「被保険者の配偶者」は夫ですので、上図のとおり妻の産後休業期間中に14日以上の育児休業を取得したことが上乗せの「出生後休業支援給付金」を受けるための条件となります。
次に、出生時育児休業(産後パパ育休)を取得する場合についてみていきましょう。
- 同一の子について、出生時育児休業給付金が支給される産後パパ育休(出生時育児休業)を通算して14日以上取得した被保険者であること
- 2025年4月1日より前から引き続いて産後パパ育休をしている場合は、2025年4月1日以後の産後パパ育休が14日以上取得されている必要があります。
- 産後パパ育休の期間に育児休業給付金が支給される育児休業を取得している場合は、その日数も通算します。
- 被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」 に該当していること、または、被保険者の配偶者も産後パパ育休の期間に通算して14日以上の育児休業を取得したこと。
- 配偶者が子を出産している場合(被保険者が父親、かつ、子が養子でない場合)は、子の出生日の翌日時点で配偶者が「配偶者の育児休業を要件としない場合」のいずれかの事由(主に、「4.配偶者が無業者」、「5.配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない」、「6.配偶者が産後休業中」のいずれか)に該当するため、2の要件を満たすことになります。
これは夫である従業員が産後パパ育休を取得した場合を念頭におくと、わかりやすいでしょう。その場合、2の「被保険者の配偶者」」は妻となりますが、産後休業中の妻は「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当しますので、夫である従業員は出生後休業支援給付金を受給することができます。
育児休業給付金・出生後休業支援給付金の支給を受けるためには、被保険者を雇用している事業主が以下の申請書等を提出し、受給資格確認手続を行う必要があります。以下では、育児休業を取得する場合を例に、必要な書類等を見ていくことにしましょう。
- 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
- 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
添付書類は次の通りです。
- 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿、タイムカード、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など育児休業を開始・終了した日、賃金の額と支払状況を証明できるもの
- 母子健康手帳(出生届出済証明のページと分娩予定日が記載されたページ)、住民票、医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)など育児の事実、出産予定日及び出生日を確認することができるもの(写し可)
- 出生後休業支援給付金の支給要件を満たしていることが確認できる書類
このうち、3については、配偶者が雇用保険被保険者である場合、世帯全員について記載された住民票(続柄あり)の写し等、支給対象者の配偶者であることを確認できるものとされています。また、支給申請書の「配偶者の被保険者番号」欄を記載してください(ハローワークにおいて、記載された番号における出生時育児休業給付金または育児休業給付金の支給日数が要件を満たしているかの確認を行います。)。
「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していることが確認できる書類としては、それぞれの場合で添付書類が異なります。たとえば、配偶者が産後休業中の場合は、母子健康手帳(出生届済証明のページ)、出産育児一時金等の支給決定通知書等のいずれかとされています。



