雇用継続給付の支給率の引き下げ

雇用保険法等の改正法の施行により、令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率が変わります。

高年齢雇用継続給付は、高年齢者の就業意欲を維持、喚起し、65歳までの雇用の継続を援助、促進することを目的とし、60歳到達等時点に比べて賃金が75%未満に低下した状態で働き続ける60歳以上65歳未満の一定の雇用保険一般被保険者に給付金を支給する制度です。

今回の改正により、60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)が

  • 令和7年3月31日以前の方
    • 各月に支払われた賃金の15%(従来の支給率)を限度として支給されます。
  • 令和7年4月1日以降の方
    • 各月に支払われた賃金の10%(変更後の支給率)を限度として支給されます。

対象になるのは、令和7年4月1日以降に60歳に達した日(その日時点で被保険者であった期間が5年以上ない方はその期間が5年を満たすこととなった日)を迎えた被保険者が対象となります。

厚生労働省HPより

これにともない、賃金の低下率に応じた支給率はいかのようになります。

厚生労働省HPより
お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します(厚生労働省HP)

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