業務改善助成金が拡充
厚生労働省が、9月5日から、最低賃金の引上げに向けた環境整備のため、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図る中小企業等の生産性向上に向けた取組を支援するための「業務改善助成金」の拡充が行われます。
業務改善助成金は、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げ、生産性を向上するための設備投資などを行う中小企 業・小規模事業者を対象に、設備投資などに要した費用の一部を助成しています。
拡充のポイントは次の通りです。
申請可能な事業所が拡大され、事業場内最低賃金から地域別最低賃金50円以内の事業所が対象であったところを「改定後の地域別最低賃金未満」までの事業所が対象となります。

また、令和7年9月5日から令和7年度当該地域の最低賃金改定日の前日までに賃金引上げを実施していれば、賃上げ計画の事前提出が不要となります。ただし、申請書や見積書のほかに、以下の書類の提出が必要です。
- 賃金引上げ結果
- 事業実施計画(設備投資等の計画
助成金支給までのながれは次の通りです。

交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は助成の対象になりません。
注意事項はつぎのとおりです。
- 事業所での賃金引上げ日から地域別最低賃金の発効日までに勤務実績がないことにより、賃金引上げの実施を確認できない場合は、当該労働者を賃金引上げ対象者に含めることはできません。
- 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件を確認してください。
- 申請期限は、申請事業所に適用される地域別最低賃金改定日の前日です。
- 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
- 同一事業所の申請は年度内1回までです。



