R8年度年金額は約2%引上げ
令和8年度の年金額改定額が発表されました。
年金額は、物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて、毎年度改定を行う仕組みとなっています。物価変動率が名目手取り賃金変動率を上回る場合は、支え手である現役世代の方々の負担能力に応じた給付とする観点から、名目手取り賃金変動率を用いて改定することが法律で定められています。
これにより、年金額は前年度から国民年金(基礎年金)が 1.9%の引上げ厚生年金(報酬比例部分)が 2.0%の引上げとなり、次表の額となります。なお、厚生年金の額は、男性の平均的な収入(平均標準報酬(賞与含む月額換算)45.5 万円)で 40 年間就業した場合に受け取り始める年金(老齢厚生年金と2人分の老齢基礎年金(満額))の給付水準です。

なお、令和6年の財政検証において、個人単位での公的年金加入履歴から、各世代の 65 歳時点における老齢年金の平均額や分布の将来見通し(年金額の分布推計)を作成しました。当該推計を基にした令和6年度に 65 歳になる者の加入期間や収入から、経歴類型・男女別の令和8年度の年金額を概算すると以下の通りとなります。

令和8年度の年金額は、名目手取り賃金変動率(2.1%)を用いて改定します。また、令和8年度のマクロ経済スライドによる調整(国民年金(基礎年金)が▲0.2%、厚生年金(報酬比例部分)が▲0.1%)が行われます。よって、令和8年度の年金額の改定率は、国民年金(基礎年金)が1.9%、厚生年金(報酬比例部分)が2.0%となります。
令和7年の年金制度改正により、次期財政検証翌年度(令和 12 年度を予定)まで厚生年金(報酬比例部分)のマクロ経済スライド調整を継続することとされています。この措置により、厚生年金受給者に不利にならないよう、この間の厚生年金の調整率を 1/3 に緩やかにすることとしています。
在職老齢年金は、賃金(賞与込み月収)と老齢厚生年金の合計額が、支給停止調整額を上回る場合には、賃金の増加2に対し老齢厚生年金額を1支給停止する仕組みです。支給停止調整額は、名目賃金の変動に応じて改定され、令和8年度の支給停止調整額は65万円(令和7年度は51万円)となります。
※ 令和7年の年金制度改正により令和8年4月からの支給停止調整額が引き上げられました(令和6年度水準で50 万円から62 万円)。
令和8年度の実際の支給停止調整額は、令和7年度に用いた名目賃金変動率(2.3%)と令和8年度に用いる名目賃金変動率(2.1%)に応じて改定しています。



