前回までで、調査票の作成から結果の評価についてみてきました。今回は、結果(ストレスの程度の評価結果、高ストレスか否か、医師の面接指導が必要か否か)が出た後の対応についてみていきましょう。

ストレスチェック制度の結果は、実施者から直接本人に通知されます。一方、事業者が結果を入手するには、結果の通知本人の同意が必要となります。

通知する内容は、以下の事項です。このうち、個人のストレスチェック結果である次の3つは、必ず通知しなければならないものです。

  1. 個人のストレスプロフィール(個人ごとのストレスの特徴や傾向を数値、図表等で示したもの。次の3つの項目ごとの点数を含むことが必要。)
    • 職場における当該労働者の心理的な負担の原因に関する項目
    • 当該労働者の心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
    • 職場における他の労働者による当該労働者への支援に関する項目
  2. ストレスの程度(高ストレスに該当するかどうかを示した評価結果)
  3. 面接指導の対象者か否かの判定結果

また、次の2つは通知することが望ましいものです。

  • セルフケアのためのアドバイス。
  • 事業者への面接指導の申出方法(申出窓口など)。

高ストレスに該当する結果を通知しても、本人が面接指導を希望するとは限りません。そこで、本人の気づきを促すための方法としては、ストレスチェックの結果を本人に通知する際に用いる評価方法としては、個人のストレスプロフィールをレーダーチャートで出力して示すなど、分かりやすい方法を用いるのがよいでしょう。

·ストレスチェックの結果は、ストレスチェック実施後、実施者又はその他の実施事務従事者から遅滞なく受検者本人に通知します。その際には、他の者に見られないよう、封書又は電子メール等で労働者に個別に直接通知する必要があります。また、面接指導の要否が他の者に類推されないよう配慮することも必要です。面接指導の対象者にみ別の方法で配布するなどの方法では類推される可能性がありますので、避けるべきです。

ストレスチェックの結果は、労働者の個別の同意がなければ、事業者に結果通知することは禁止されています。また、第三者に結果を漏らすことも法律で禁じられていますので留意してください。

ストレスチェック結果は、実施者、またはその補助をする実施事務従事者が保存します。事業者は、個人のストレスチェックの結果の記録の保存が適切に行われるよう保存場所の指定、保存期間の設定、セキュリティの確保等必要な措置を講じる必要があります。保存場所は事業所のサーバー内とすることも可能ですが、保存を担当する実施者又は実施事務従事者が責任をもってセキュリティの管理(システムへのログインパスワードの管理、キャビネット等の鍵の管理など)を行い、個人のストレスチェック結果が事業者を含めた第三者に見られないように厳密な管理を行うことが必要です。

労働者の同意により、実施者から事業者に提供された結果の記録は、事業者が5年間保存しなければなりません。ストレスチェック結果だけでなく、事業者への提供の同意に係る書面又は電磁的記録についても、事業者が5年間保存するようにしてください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省HP)