「フリーランス・事業者間取引適正化等法」が2024年11月1日に施行されます。すでに公正取引委員会のHPでは、周知用のリーフレット・パンフレットやQ&Aが公開されていますが、ここではリーフレットをもとに概要をみていくことにしましょう。
フリーランス法は、フリーランスの方が安心して働ける環境を整備するため、①フリーランスの方と企業などの発注事業者の間の取引の適正化と②フリーランスの方の就業環境の整備を図ることを目的としています。
それでは、この法律によって保護される「フリーランス」、そして規制の対象となる「発注事業者」とはどのような人のことをいうのでしょうか。
フリーランスとは、業務委託の相手方である事業者で、従業員を使用しないものをいいます。法令上は「特定受託事業者」といいますが、わかりやすさのため、ここでは「フリーランス」といいます。一般的にフリーランスと呼ばれる方には、「従業員を使用している」「消費者を相手に取引をしている」方も含まれる場合もありますが、これらの方はこの法律における「フリーランス」にはあたりません。一方発注事業者とは、フリーランスに業務委託する事業者で、従業員を使用するものをいいます。法令上は「特定業務委託事業者」といいますが、ここでは「発注事業者」といいます。
フリーランス法が規制するのは上記の意味でのフリーランスと発注事業者との取引を規制します。したがって、いわゆるギグワーカーについては消費者からの委託を請け負う場合には対象にはならないことになります。

フリーランス法による主な規制は、次の7つがあります。
第1に、書面等による取引条件の明示です。業務委託をした場合、書面等により、直ちに、①業務の内容、②報酬の額、③支払期日、④発注事業者・フリーランスの名称、⑤業務委託をした日、⑥給付を受領/役務提供を受ける日、⑦給付を受領/役務提供を受ける場所、⑧(検査を行う場合)検査完了日、⑨(現金以外の方法で支払う場合)報酬の支払方法に関する必要事項等の取引条件を明示することとされています。
第2に、報酬支払期日の設定・期日内の支払です。具体的には発注した物品等を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に報酬支払期日を設定し、期日内に報酬を支払うこととされています。
第3に禁止行為として、フリーランスに対し、1か月以上の業務委託をした場合、次の7つの行為をしてはならないこととされました。
- 受領拒否
- 報酬の減額
- 返品
- 買いたたき
- 購入・利用強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
第4に募集情報の的確表示です。広告などにフリーランスの募集に関する情報を掲載する際に、 虚偽の表示や誤解を与える表示をしてはならないこと、および内容を正確かつ最新のものに保たなければならないこととされました。
第5に、育児介護等と業務の両立に対する配慮です。具体的には、6か月以上の業務委託について、フリーランスが育児や介護などと業務を両立できるよう、フリーランスの申出に応じて必要な配慮をしなければならないとされまいた。たとえば、子の急病により予定していた作業時間の確保が難しくなったため、納期を短期間繰り下げたいとの申出に対し、納期を変更することなどが考えられます。このとき、やむを得ず必要な配慮を行うことができない場合には、配慮を行うことができない理由について説明することが必要です。
第6に、ハラスメント対策に係る体制整備です。具体的には、フリーランスに対するハラスメント行為に関し、①ハラスメントを行ってはならない旨の方針の明確化、方針の周知・啓発、②相談や苦情に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、③ハラスメントへの事後の迅速かつ適切な対応などの措置を講じることとされました。
第7に、中途解除等の事前予告・理由開示です。6か月以上の業務委託を中途解除したり、更新しないこととしたりする場合は、原則として30日前までに予告しなければならないこと、および、予告の日から解除日までにフリーランスから理由の開示の請求があった場合には理由の開示を行わなければならないこととされました。
フリーランスに業務委託をする事業者で、従業員を使用し、一定の期間以上行う業務委託である場合には上記の7つの措置が全て適用されます。ここで「一定如何」とは、禁止行為については1か月以上、育児介護等と業務の両立に対する配慮・中途解除等の事前予告・理由開示については6か月以上継続する業務委託を含みます。)。
これに対して、フリーランスに業務委託をしていて従業員を使用している事業者については、第1(書面による取引条件の明示),第2(報酬支払期日の設定・期日内の支払),第4(募集情報の的確表示)、および第6(ハラスメント対策に係る体制整備)が適用されます。
フリーランスに業務委託をしていて従業員を使用していない事業者については、第1が適用されます。

参考リンク
フリーランスの取引適正化に向けた公正取引委員会の取組(公正取引委員会)