令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が⾏われました。これらの改正は、原則として、本年の令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適⽤されます。このため、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に変更が生じます(令和7年11月までの源泉徴収事務には変更は生じません。)。そこで、今回は公開されたリーフレットを基に改正の概要についてみていくことにしましょう。

第1に、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(源泉所得税関係)」より

基礎控除額の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」及び公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額について、所要の改正が行われました。

上記のとおり本改正は令和7年12月1日に施行されます。そのため、令和7年11月までの給与及び公的年金等の源泉徴収事務に変更は生じませんが、令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

第2に、給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。これにより、令和7年・令和8年に限り、所得132万以下の方に適用される基礎控除95万円と給与所得控除65万円の合計が160万円となり、給与収入の場合、160万円を下回る場合は所得税が発生しないことになります。これまでは103万円を超えると所得税が発生していたことと比べると、57万円引き上げられたことになります(ただし、収入の見込み額が年130万円を超えれば健康保険・厚生年金保険の被扶養者については非該当となります)。令和9年以降は基礎控除が58万円になるので、これに65万円を足した123万円が上限となります。

前同

令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月に行う年末調整の際に、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

第3に、居住者が「特定親族」を有する場合には、総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて次の金額を控除する特定親族特別控除が創設されました。ここで、「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。

前同

なお、58万円(収入が給与だけの場合は123万円)以下の場合は、扶養控除を受けることができます。年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。

令和8年1月以後に支払うべき給与について、親族の合計所得金額が58万円超100万円以下である場合に、特定親族特別控除が各月(日)の源泉徴収の際に適用されることとされました。

令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月に行う年末調整の際に、特定親族特別控除の創設に関する改正が適用されます。

最後に、上記の基礎控除の改正に伴い、次の表のとおり、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年12月1日以後に支払う給与からこの改正が適用されます(この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」等の提出が必要となります。)。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁HP)