令和7年度税制改正により、所得税の「基礎控除」や「給与所得控除」に関する見直し、「特定親族特別控除」の創設が行われました。 これらの改正のうち、令和7年12月に行う年末調整など、令和7年12月以後の源泉徴収事務に関する事項を中心にQ&Aが公表されました。そこで、以下では企業の実務の観点から重要なものに絞って紹介したいと思います。

1-1 改正の概要
令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等について、給与や公的年金等の源泉徴収に関係する改正の概要を教えてください。
[A] 令和7年度税制改正による基礎控除の見直し等において、給与や公的年金等の源泉徴収に関係する改正の概要は以下のとおりです。
1 令和7年12月1日からの改正
⑴ 合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
⑵ 給与所得控除について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられました。 この改正に伴い、令和7年分以後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」が改正されました。
⑶ 居住者が特定親族を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その特定親族1人につき、その特定親族の合計所得金額に応じて最大 63 万円を控除する特定親族特別控除が創設されました。
⑷ 扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が10万円引上げられました。
2 令和8年1月1日からの改正
⑴ 「源泉徴収税額表」が改正されました。
⑵ 公的年金等に係る源泉徴収税額の計算における控除額が改正されました。
⑶ 各月(日)の給与及び公的年金等の源泉徴収の際に特定親族特別控除が適用されることとされました(扶養控除等申告書等及び扶養親族等申告書の記載事項が「控除対象扶養親族」から「源泉控除対象親族」に変更されました。)。 上記の改正により、令和7年分の給与の源泉徴収事務は以下のとおりとなります(下記1-2等参照)。
 ・ 令和7年11月までの給与に係る源泉徴収事務は従来のとおり行います。
 ・ 令和7年12月1日以後に支払う給与から上記1⑷の改正が適用され、令和7年12月に行う年末調整の際には、改正後の基礎控除額など(上記1⑴ないし⑷)に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

以上が、今回の改正の概要です。一読して多岐にわたることがわかります。それでは、細かい内容についてみていきましょう。

1 基礎控除・給与所得控除関係

合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。

本改正については、令和7年11月までの給与等の源泉徴収事務に変更は生じません。また、令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年 12 月に行う年末調整の際に、改正後の基礎控除額に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

次に、所得税の給与所得控除の見直しにより、給与所得控除について、55万円の最低保障額が下表のとおり65万円に引き上げられました。本改正は、原則として、令和7年分以後の所得税について適用されます。

本改正も、令和7年11月までの給与の源泉徴収事務に変更は生じません。令和7年分の給与の源泉徴収事務においては、令和7年 12 月に行う年末調整の際に、改正後の「年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表」に基づいて1年間の税額を計算し、改正前の「源泉徴収税額表」によって計算した源泉徴収税額との精算を行います。

基礎控除額および給与所得控除の改正に伴い、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」が改正されます。「令和8年分 源泉徴収税額表」は令和7年8月末頃国税庁のHPに掲載される予定です。なお、令和8年分以後の「源泉徴収税額表」の税額は、基礎控除額58万円への引上げに基づいた金額となっており、創設された令和7年分以後の各年分の基礎控除等の特例の規定(37万円、30万円、10万円又は5万円を加算する特例)は織り込まれておらず、これらの特例については、年末調整等の際に適用を受けることになります。

2 特定親族特別控除関係

居住者が「特定親族」を有する場合には、その居住者の総所得金額等から、その「特定親族」1人につき、その「特定親族」の合計所得金額に応じた以下の金額(特定親族特別控除額)を控除する特定親族特別控除が創設されました。「特定親族」とは、居住者と生計を一にする年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で合計所得金額が58万円超123万円以下の人をいいます。合計所得金額は、収入が給与だけの場合には、その年中の収入金額が123万円超188万円以下であれば、合計所得金額が58万円超123万円以下となります。

なお、親族の合計所得金額が58万円以下の場合は、特定親族特別控除の対象とはなりませんが、扶養控除の対象となります(年齢19歳以上23歳未満の親族は特定扶養親族に該当し、扶養控除額は63万円です。)。つまり、「特定親族特別控除」は、扶養控除の対象になる所得額を超えても、一定の範囲で控除を受けられる所得を引き上げる制度というこということになります。その意味では、配偶者特別控除に似た仕組みということもできるでしょう。

なお、年末調整において特定親族特別控除の適用を受けようとする人は、給与の支払者に特定親族特別控除申告書を提出する必要があります。

また、控除対象扶養親族と、合計所得金額が一定額以下である「特定親族」については、控除対象扶養親族とあわせて「源泉控除対象親族」とされます。したがって、「源泉控除対象親族」は次の1または2のいずれかに該当する人をいいます。

  1. 控除対象扶養親族
  2. 居住者と生計を一にする親族(里子を含み、配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)のうち年齢19歳以上23歳未満で合計所得金額が58万円超100万円以下の人

「控除対象扶養親族」とは、居住者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人等は含まれません。)で、合計所得金額が58万円以下の人のうち、次の⑴ 居住者のうち、年齢16歳以上の人、または⑵ 非居住者のうち、ⓐ年齢16歳以上30歳未満の人、ⓑ年齢70歳以上の人、もしくはⒸ年齢30歳以上70歳未満の人のうち「留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人」、「障害者」もしくは「その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人」のいずれかに該当する人をいいます。

そして、令和8年1月以後に支払うべき給与等について提出する扶養控除等申告書等及び扶養親族等申告書には「源泉控除対象親族」を記載することとなります。扶養控除等申告書等や扶養親族等申告書に「源泉控除対象親族」を記載することで、各月(日)の源泉徴収の際に、特定親族特別控除が適用されます。

なお、年末調整において、特定親族特別控除の適用を受けるためには、扶養控除等申告書等の「源泉控除対象親族」欄への記載の有無にかかわらず、特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出する必要があります。なお、合計所得金額が100万円超123万円以下の特定親族については、各月(日)の源泉徴収税額の計算では考慮されませんが、年末調整において特定親族特別控除申告書を給与の支払者に提出することにより、特定親族特別控除の適用を受けることができます。

3 扶養親族

令和7年度税制改正により、扶養親族や同一生計配偶者の所得要件が、48万円から58万円へ引き上げられました。この改正は、令和7年 12 月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されますので、改正後の扶養親族、同一生計配偶者、勤労学生、ひとり親等の定義は次のとおりとなります。

  • 扶養親族
    • 所得者と生計を一にする親族(配偶者、青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が58万円以下(改正前:48万円以下)の人をいいます。
  • 同一生計配偶者
    • 所得者と生計を一にする配偶者(青色事業専従者として給与の支払を受ける人及び白色事業専従者を除きます。)で、合計所得金額が58万円以下(改正前:48万円以下)の人をいいます。

「勤労学生」は、所得者本人が、次の1ないし4のいずれにも該当する人をいいます。

  1. 大学、高等学校などの学生や生徒、一定の要件を備えた専修学校、各種学校の生徒又は 職業訓練法人の行う認定職業訓練を受ける訓練生であること。
  2. 給与所得等があること。
  3. 合計所得金額が85万円以下(改正前:75万円以下)であること。
  4. 合計所得金額のうち給与所得等以外の所得金額が10万円以下であること。

「ひとり親」は、所得者本人が現に婚姻をしていない人又は配偶者の生死の明らかでない人で、次の1ないし3のいずれにも該当する人をいいます。

  1. その人と生計を一にする子(他の人の同一生計配偶者又は扶養親族とされている人を除き、その年分の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が 58 万円以下(改正前:48万円以下)の子に限ります。)を有すること。
  2. 合計所得金額が500万円以下であること。
  3. その人と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる人がいないこと。

上記の扶養親族等の所得要件の改正については、令和7年12月1日に施行され、令和7年分以後の所得税について適用されます。そのため、令和7年 12 月1日以後に支払う給与から扶養親族等の所得要件の改正が適用され(この改正により扶養親族等の要件を満たすこととなった親族等に係る扶養控除等の適用を受けるために扶養控除等申告書などの提出が必要となります。)、令和7年12月に行う年末調整の際にも、この改正が適用されます。

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参考リンク

令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について(国税庁HP)