健康保険証の廃止に関する告知ページが日本年金機構に掲載されました。
令和6年12月2日から健康保険証の新規発行が終了し、健康保険証を利用登録したマイナンバーカード(マイナ保険証)で医療機関等を受診する仕組みに移行します。
マイナンバーカードを持っていないなどマイナ保険証を利用することができない状況にある場合は、協会けんぽが発行する「資格確認書」で医療機関等を受診することができます。ただし、令和7年12月1日より前に、退職等により健康保険の資格を喪失した場合は、その時までとなります。
なお、今の健康保険証については、令和7年12月1日まで使用することができますので、マイナ保険証を利用できない場合にも、すぐに資格確認書を作成する必要はありません。
令和6年12月2日以降、「被保険者資格取得届」および「被扶養者(異動)届」に「資格確認書発行要否」欄が新たに設けられますので、新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、届書の「□発行が必要」にチェックを入れることになります。
新たに被保険者や被扶養者になる方が資格確認書を必要とする場合は、令和6年12月2日以降に「被保険者資格取得届」または「被扶養者(異動)届」を新様式で提出します。すでに被保険者、被扶養者である方が資格確認書を必要とする場合は、協会けんぽに直接申請することになります。
参考リンク
令和6年12月2日以降は健康保険証が発行されなくなります(日本年金機構HP)