全国健康保険協会が令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)を公開しました。

健康保険・厚生年金保険では、被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を区切りのよい幅で区分した標準報酬月額と税引前の賞与総額から千円未満を切り捨てた標準賞与額(健康保険は年度の累計額573万円、厚生年金保険は1ヶ月あたり150万円が上限)を設定し、保険料の額や保険給付の額を計算します。

健康保険制度の標準報酬月額は、健康保険は第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されています。また、健康保険の場合、標準報酬月額の上限該当者が、3月31日現在で全被保険者の1.5%を超えたときは、政令でその年の9月1日から一定範囲で標準報酬月額の上限を改定することができることになっています。

たとえば東京都における標準報酬月額ごとの保険料は次表のとおりです。

多くの企業では4月に支払う給与から新保険料率に変更されますので、通知の準備など早めに取組むようにしましょう。

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参考リンク

令和3年度保険料額表(令和3年3月分から)(全国健康保険協会HP)