「心の健康づくり計画助成金」は、事業主の方が各都道府県にある産業保健総合支援センターのメンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき心の健康づくり計画を作成し、計画を踏まえメンタルヘルス対策を実施した場合に助成を受けることができる制度です。
本助成を受けるためには、次の1~4の取り組みをすべて実施する必要があります。
- メンタルヘルス対策促進員の訪問を受け、メンタルヘルス対策促進員の助言・支援に基づき、令和3年度以降、新たに「心の健康づくり計画」を作成していること。
- 作成した1の「心の健康づくり計画」を労働者に周知していること。
- 1の「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策を実施していること。
- 1のメンタルヘルス対策促進員から「心の健康づくり計画」に基づき具体的なメンタルヘルス対策が実施されたことの確認を受けていること。
助成金額は、1法人又は1個人事業主当たり、一律100,000円です。ただし、1法人又は1個人事業主当たり将来にわたり1回限り助成されます。
