2024年12月2日に健康保険証の発行を終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されました。そこで、今後新生児の被扶養者がマイナンバーカード・資格確認書の交付を受けるための方法についての資料がありますので、それに基づいて説明しましょう。
マイナンバーカードの発行に時間がかかる問題については、12月2日より、申請日に1歳未満の者に対しては顔写真なしマイナンバーカード(5歳の誕生日を迎えるまで利用可)が交付されることとされました。なお、マイナ保険証による受診を希望しない場合には、資格確認書の交付を受けることが可能です。
顔写真なしのマイナンバーカードは、申請から原則1週間で発行される「特急発行」の対象となり、出生届と同時に新生児のマイナンバーカードの申請を行うことができます(申請様式の一体化)。
なお、「特急発行」は12月2日より導入される仕組みで、1歳未満の乳児のほか、カード紛失者、券面の追記欄が埋まった者、カードを破損・汚した者も対象となりますが、カードの有効期限満了に伴う交付は対象外とされています。特急発行の申請が可能となるのは、カードの交付を速やかに受ける事由(紛失届をした日など)が生じた日から起算して30日間です。
顔写真なしのマイナンバーカードの場合、顔認証や目視モードは使用できませんので、医療機関等でのオンライン資格確認には、4桁の暗証番号の入力が必要となります。保険者で加入手続・登録後に、マイナ保険証の利用登録が可能となります。
一方、資格確認書は、保護者に、新生児のマイナ保険証の利用登録をする意向がない場合に、保険者への加入手続時に資格確認書が交付されます。保護者にマイナ保険証の利用登録の意向がある場合は、保護者の希望に応じて、資格確認書を交付しないまたは短期間の有効期限の資格確認書を交付することも考えられるとされています。
なお、資格確認書の交付対象者は以下のものとされています。
参考リンク
第186回社会保障審議会医療保険部会(ペーパーレス) 資料(厚生労働省HP)