「給付制限期間」が2か月に短縮されることになりました。令和2年10月1日以降に離職した人は、正当な理由がない自己都合により退職した場合であっても、5年間のうち2回までは給付制限期間が2か月となります。

なお、自己の責めに帰すべき重大な理由で退職された方の給付制限期間はこれまでどおり3か月となります。

厚労省リーフレットより
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参考リンク

失業等給付に係る「給付制限期間」が2か月に短縮されます。(令和2年10月1日から適用)(鳥取労働局HP)