フリーランス法施行1年で厚労省が啓発ページを公開②

前回に引き続き、フリーランス・事業者間取引適正化等法に基づく就業環境整備への対応を啓発するページから募集情報の的確表示義務についてみていくことにしましょう。

発注事業者は、広告等によりフリーランスを募集する際は、その情報について、虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。ここで広告等とは、(1)新聞、雑誌に掲載する広告、(2)文書の掲出・頒布、(3)書面、(4)ファックス、(5)電子メール・メッセージアプリ等(メッセージ機能があるSNSを含む。)、(6)放送、有線放送等(テレビ、ラジオ、オンデマンド放送、ホームページ、クラウドソーシングサービスのプラットフォーム等)をいいます。

的確表示義務の対象となる募集情報の事項は次の通りです。

フリーランスを募集する場合には、これらの情報について、虚偽の表示・誤解を生じさせる表示となっていないか、または、正確かつ最新の内容となっていることを確認する必要があります。また、募集を行う者の6事項、すなわち(1)氏名又は名称等、(2)住所(所在地)、(3)連絡先、(4)業務の内容、(5)業務に従事する場所、(6)報酬が記載されているか確認する必要があります。万が一、記載がない場合は誤解を生じさせる表示に該当します。

道府県労働局における指導等の事例としては、「清掃業等を営む特定業務委託事業者Gは、自らが提供する清掃の役務提供を特定受託事業者に委託するため、クラウドソーシングサービス事業者が提供するプラットフォームに募集情報を掲載していたところ、誤解を生じさせる表示とならないために必要な6情報のうち、業務に従事する場所及び報酬を表示していなかった」事案などが紹介されています。

募集情報の掲載にあたっては、次の事項についても注意してください。

お問い合わせはお気軽に。043-245-2288

参考リンク

フリーランス・事業者間取引適正化等法施行から間もなく1年を迎えます!(厚生労働省HP)

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